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友人が人災で故障したパソコン代を保険で全額お金をもらったのに、故障したパソコンは修理ただでできるみたいです。これは違反?

友人が人災で故障したパソコン代を保険で全額お金をもらったのに、故障したパソコンは修理がただでできるみたいです。これっていいの?

質問者が選んだベストアンサー

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  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.6

通常使用での故障か、人災での故障かは、修理する側の人間が見ればすぐにわかるのではないですか? とすれば、騙されていないわけですから詐欺にはなりませんね。 おそらく、サービスとして修理すると思います。 保険の適用を受けるからといって、加害者が免責されることはありません。 ですからこの場合、問題にはなりません。 逆にいえば、修理が無料で出来る物は、壊して弁償しなくてももいいのですか?という事です。

その他の回答 (6)

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.7

念のため加えておきますが、保険会社に対しても、詐欺にはなりません。 修理する態様まで保険会社は関与できませんので。

saikj
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心して友達の一部始終を見届けれます

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>大手電化製品の5年保証 >適応されますか? 通常その保証は通常使用時の故障しか対応していませんので、壊してしまったのにその保証を受けるのは詐欺です。つまり損害の保険金を受け取るのはかまわないけど、それを電気製品についている通常の保証を使って直すことが問題であり、それは詐欺罪になります。

saikj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

問題を2つにわける必要があります。 無償で修理を受ける場合には保証規定というのがありまして、それには第三者行為の場合の規定があると思います。 通常は第三者の加害行為で損害が発生した場合は、無償で修理したとしても、修理した業者は第三者、つまり加害者に求償します。 無償修理の保証規定が不明なので、正確ではありませんが、第三者の加害行為なのに、自分の過失で壊れたといって無償修理を受けるのはマズイと思います。 もうひとつは保険なのですが、契約内容がわからないので、ハッキリしたことは言えません。 また、代金は修理代なのか、全損で時価賠償なのかで判断もかわります。

saikj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • smile2004
  • ベストアンサー率11% (10/85)
回答No.3

壊された側の事情(無料保障修理可能)は壊した相手側には 関係ないのでは?

saikj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#22488
noname#22488
回答No.2

まずいのでは? 保険適用したら”保険の対象となった物品の所有権は保険会社に移行する”はずです。 ですからご友人は修理して以前に利用し続けることはできないはずですけど・・・。

saikj
質問者

補足

そいつの家にそのパソコンあるよ! ってことは、後に回収されるってことですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

何故無償修理が可能なのかについて書かれていませんので断言は出来ませんけど、基本的には問題ありません。 損害を与えた人はその損害額を金銭にて賠償するのが法律で定められた決まりです。 そこではパソコンを修理するのか、修理するとしたら幾らで修理するのかということは関係ありません。 もちろん損害額=修理に要する費用ともいえるのですが、ここで言う修理費用とは受けた損害額を見積もるためのものであり、実際に修理する金額とは直接は関係ありません。 無償で修理ということはそれは損害額とは異なり、なんらかの特別な理由で無償の修理が可能になっているに過ぎませんから、その場合には特にそのことと損害額との関係はありません。

saikj
質問者

補足

大手電化製品の5年保証がですが、無償で修理ということはそれは損害額とは異なり、なんらかの特別な理由で無償の修理が可能になっているに過ぎませんから、その場合には特にそのことと損害額との関係はありません。は適応されますか?

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