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鉄道の横の土地での違法な野菜栽培
------- 鉄道会社所有地 ------- 鉄道 ------- 上記の通り、鉄道の本線の横に予備と言うか、鉄道に沿って、鉄道会社の所有地があります(JR、大手私鉄に良くあるケースだと思います。) この鉄道会社の所有地は現在、下記の通りになっています。 |A宅| ----------- 産業廃棄物放置|畑 ----------- 鉄道 ----------- で、お教え頂きたいのですが。 (1)鉄道会社の所有地で勝手に畑をしても良いのでしょうか? 現在、甲が勝手に使用しています。 尚、この件に関し、鉄道会社は標識を設置し、甲に対し、期日を明記し、撤去するように注意しています。 しかし、甲はその標識を壊し(器物破損になるのかな?)、野菜の栽培を続けています。 (2)野菜の販売上、問題はないのでしょうか? 甲はここで栽培した野菜を販売しております。 その折り、「有機野菜」「○○(ブランド名)」を看板に掲げ、販売しております(これは詐欺になるのかな)。 上の通り、畑の横は誰が投棄したのはわかりませんが、産業廃棄物があります。 更に、A宅は自己の所有地で雑草処理のため、常時、除草剤等を散布しております。 この状況下では、看板の偽りだけでなく、購入者の体にも悪影響の野菜になるのでは心配です。 私はこの件を友人より相談されました。 友人は近隣で代々、畑を所有し、野菜を栽培しております。 友人としては、このような野菜を販売され、もし、問題が発生し、関係のない自分の野菜まで(周辺全体の野菜製造者一同まで)疑われてはと思い、何度も、甲に注意しているのですが、甲は止めようとはしません。 上記(1)(2)の質問と甲を野菜栽培を中止させる手段があればお教え下さい。 何卒、宜しくお願い致します。
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>「困っている」立場としまして 友人が甲に野菜栽培を中止させるには、 友人の「権利」が「不法に侵害」されている必要がある。 >このような野菜を販売され、もし、問題が発生し~ これでは「不法に侵害」にはなりません。 1,の理由 >現在、甲が勝手に使用しています。 2,の理由 種や苗が甲の所有であるから、 収穫時の野菜も甲の所有。 自分の所有物を販売することは全く問題ない。 表示については認証がなければ違法。 http://www.pref.tottori.jp/kenmin/top/syouhi/houritsu/jas/jas.htm http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/tokusai.pdf
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- hayateE2-1000
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>友人は甲の近くで~ このような、いわゆる「風評被害」は よほど根拠のない限り裁判所では認めません。 裁判例 テレビ朝日の所沢のダイオキシン報道の 数値の虚偽報道による、現地の野菜の風評被害による価格下落 →認めない。 茨城県東海村のJCOの原子力事故による 不動産会社の保有する売地の風評被害による価格下落 →認める >不法に権利が侵害 具体的に金銭的被害が出ないと難しい。 販売差止の訴訟で勝訴しても、判決に従うとは思えないし。 (甲が作物を作ることを、友人が差止める事はできません。)
お礼
誠にありがとうございます。 この件は難しいようですね。 販売差し止めの判決に従わなくても法的に問題はないのでしょうか?
- keromaru2005
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NO2です。 有機野菜について、リンクを貼ります。 ブランド名についてですが、その人のオリジナルブランド名であれば問題ないし、どこかの有名ブランド名をぱくっているのであれば問題です。 後者であればその有名ブランドの商標登録者にちくってしまえばいいことです。 たいていブランドって、お決まりのシールとかが貼ってあるじゃないですか? 消費者って騙されますかね?
お礼
再度、ご回答頂き、ありがとうございます。 甲は「有機野菜」「ブランド名野菜」等を看板に書き、野菜を売っているようなんです。 無人販売なので、その看板を見て、それを信じ、お客は野菜を購入しているようです。
- miya9852
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(1)× (2)問題なし 1は誰から見ても不法行為です。今後の鉄道会社の対応しだいだと思われます。 2は標榜している「有機野菜」あるいは「○○」が例えば他社のものであったりすれば違うとは思いますけれども。 それより隣の産業廃棄物のほうが問題かと。 2の問題は1が解決すれば解決するでしょうが、産廃はちょっとむずかしいですよ。 県の産業廃棄物の担当課へ相談してみることをオススメします。(おそらく鉄道会社が解決するように指導してくれると思われます)
お礼
ありがとうございます。 やはり、「ブランド名」に使用は問題あるのではないでしょうか? 以前、友人はAさんからA宅の庭の竹が数本なくなり、その翌日、甲の畑で竹が急に使用されていたことがあったみたいです。 仮に、A宅の竹であったら、これって、窃盗になるのですよね?
- keromaru2005
- ベストアンサー率23% (71/306)
鉄道会社の土地を不法に使用していることは×ですね。 その土地を返すことにより、野菜の生産はできなくなります。 ちなみに有機野菜=無農薬ではありません。農薬や肥料については、「やむを得ない場合」だけに使うことが許容されている種類がリスト化されています(現在、農薬は31種類)。 とはいえ、実際にその畑に農薬は使用されているのでしょうか? また、畑や施設、用具などに農薬や化学肥料の飛散・混入がないことも有機野菜の条件です。A氏宅の除草に使用している薬品が畑に飛散・混入されていないのであれば、(他条件もあるため)有機野菜を名乗ることが可能です。 それなので、(2)に関しては△です。まぁ、他人の土地で野菜を作っているのがおかしいんですけど。 野菜栽培の中止については、やはり鉄道会社の対応によるでしょうね。野菜だけでなく、となりの産廃も問題ですから。
お礼
ありがとうございます。 「畑や施設、用具などに農薬や化学肥料の飛散・混入がないことも有機野菜の条件です。」ついて、詳しいHP等がありましたら、お教え下されば幸いです。 「A氏宅の除草に使用している薬品が畑に飛散・混入されていないのであれば」について、飛散等していないとは言えないと思います。 「ブランド名」の使用は問題ないのでしょうか?
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
1、× 2、○ >野菜栽培を中止 鉄道会社の対応しだい。
お礼
ありがとうございます。 失礼な言い方ですが。 「自信あり」との回答を頂いたのですが、○×だけで、ほとんど、ご説明がなかったのは、「困っている」立場としまして・・・。
お礼
再度、ご回答ありがとうございます。 私のような素人にはこのような説明頂く、ありがたいです。 友人は甲の近くで、代々、野菜を栽培、販売をし、本当に「有機野菜」「ブランド野菜」を栽培、販売しております。 この場合でも、甲により、不法に権利が侵害されたと言うことにはならないのでしょうか?