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揉め事が揉め事をよんだ場合の請求について

もめ事からくる第2の問題について教えて下さい。 (当方が慰謝料をもらう側、相手は全面的に悪いのを認め支払う姿勢) 1.この件がきっかけで家を追い出される事になった場合、相手に対して新しい生活をするためにかかる費用を請求することはできるのでしょうか。 2.また、婚約破棄の理由が「(親でもない)第三者からの反対があった為」の場合、その第三者から慰謝料などをもらうことは可能なのでしょうか。(第三者の名前等はわかっています) アドバイス下さい

みんなの回答

回答No.2

 直接の当事者でない第三者に対する損害賠償請求にについては、因果関係の程度により大きく異なってきますので、よほど詳しい内容をお聞きしないことには先に進めないと思います。  ご説明の内容から推察する限りでは、どなたにお尋ねしても、できるともできないとも判断がつきかねるんじゃないでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

質問が少し抽象的過ぎますが。。。 1.本件との因果関係次第。 2.第三者に脅迫や強要されたというのであれば可能かも。   それ以外は不可。第三者は反対意見を言っただけ。決断はあくまで本人。

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