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■同窓会名簿の個人情報管理の扱い方について

■同窓会名簿の個人情報管理の扱い方について 大学のサークールの同窓会幹事を5年前からやっています。 現在150名ほどのいわゆる個人情報を自分のパソコンで管理してますが、個人情報保護法上どうなのでしょう。 今年4年に一度の同窓会の為又メルマガ、DMの予定ですが、どのように扱ったら良いか、おわかりになる方 教えていただければ。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

私の会社も膨大な個人情報データを管理していますが、これは既回答のように一定の条件の下に事業者が規制されているものです。個人事業者も規制の対象ですが、あなたの場合はどの条件にも当てはまりません。 つまり規制対象外といえるのですが、個人情報保護法の理念に基づいて管理なさるべきでしょう。具体的には本人の同意なくして個人情報を他人に漏らさない、伝えない、渡さないこと。そしてPCに保存されたデータが汚染されたファイル交換ソフトなどで外部に流出さえないように管理に留意すること。 これらに注意していることを会員になんらかの方法で伝える、例えば同窓会開催通知にその旨を記載していればOKだと思います。 幹事役、私もやっています。法に対する誤解も多く、さらに気苦労の多いご時勢です。お疲れ様!

noname#103160
noname#103160
回答No.2

150人の同窓会名簿。 個人情報保護法の対象にもへったくれにもならない。 心配のし過ぎだ。神経質過ぎる。 サイト紹介するからよく読んどきな http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

個人情報保護法は、 事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、個人情報取扱事業者から除外されます。 これらの「個人情報取扱事業者」から除外される者(たとえば一般私人や小規模な事業者)については、法第4章から第6章の義務は課せられません。 しかし、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましい、 ので、人数的にも、非事業者でもあるから理念の尊重をしてください。 義務ではなく罰則もありません。 ただ、プライバシーの侵害とは別ですので注意してください。

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