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債権総論の説例 有害マウス?

債権総論の問題で、解答に行き詰っています。以下の問題につき、何を根拠にどのような法律効果が発生するのかよく分かりません。皆さんの解答・アドバイス等々をお願いします。 「AはBに対して、実験用のマウス60匹を売り渡した。ところが、この中に有害なウイルスに感染したマウスが混じっていたため、Bの従業員Cが長期の病気にかかってしまった。この問題を法律的に論じなさい。」

みんなの回答

noname#17805
noname#17805
回答No.3

忘れてました。こんな話もありました。 瑕疵ある不特定物が受領されたときの特定の有無  否定 が主流ですね。 ただし、債務不履行責任について 566III (買主が知ったときから 1年) が類推適用される。 なお、種類債権は、品質の等級が確定することで、不特定債権になる。 確定は、特約, 慣習, 任意規定 の順による。 任意規定 401I 中等の品質の物の提供。 (瑕疵のないものの提供を要す。) 制限種類債権 だと、基本的に、種類債権と同じ。 (目的物が滅失したとき、不能となる点が異なる。) なお、特定物だと 瑕疵があっても履行されたことになり、ただ瑕疵担保責任の問題となる。

noname#17805
noname#17805
回答No.2

AとB の関係は、積極的債権侵害の 給付の瑕疵から拡大した損害 としてとらえていいのか… そうなら、法律構成が問題となり、、通説は 単なる 不完全履行415 として 特別事情による損害 とするが、他説は 安全配慮義務違反 とするようですね。 AとCの関係は 709条 でいいのか? BとCの関係は 安全配慮義務の問題か…

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

まず、法律的にどうのこうのというより、ご質問者が、BさんやCさんの立場になったら、どうしたいと思うのかを考えましょう。 Cさんにしてみれば、病気になったのですから、保障、つまり、Aさんに治療費や慰謝料を払ってほしいのですよね。 すなわち、法律の言葉で言えば、損害賠償してほしいということです。民法総論にある損害賠償の条文は・・・ それから、実験を続けるためには健康なネズミも必要ですね。じゃあ、Aさんにそのネズミを持ってきてもらうことは可能だろうか・・・ あとは、自分で考えてください。

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