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債権総論の説例 有害マウス?
債権総論の問題で、解答に行き詰っています。以下の問題につき、何を根拠にどのような法律効果が発生するのかよく分かりません。皆さんの解答・アドバイス等々をお願いします。 「AはBに対して、実験用のマウス60匹を売り渡した。ところが、この中に有害なウイルスに感染したマウスが混じっていたため、Bの従業員Cが長期の病気にかかってしまった。この問題を法律的に論じなさい。」
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忘れてました。こんな話もありました。 瑕疵ある不特定物が受領されたときの特定の有無 否定 が主流ですね。 ただし、債務不履行責任について 566III (買主が知ったときから 1年) が類推適用される。 なお、種類債権は、品質の等級が確定することで、不特定債権になる。 確定は、特約, 慣習, 任意規定 の順による。 任意規定 401I 中等の品質の物の提供。 (瑕疵のないものの提供を要す。) 制限種類債権 だと、基本的に、種類債権と同じ。 (目的物が滅失したとき、不能となる点が異なる。) なお、特定物だと 瑕疵があっても履行されたことになり、ただ瑕疵担保責任の問題となる。
AとB の関係は、積極的債権侵害の 給付の瑕疵から拡大した損害 としてとらえていいのか… そうなら、法律構成が問題となり、、通説は 単なる 不完全履行415 として 特別事情による損害 とするが、他説は 安全配慮義務違反 とするようですね。 AとCの関係は 709条 でいいのか? BとCの関係は 安全配慮義務の問題か…
- utama
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まず、法律的にどうのこうのというより、ご質問者が、BさんやCさんの立場になったら、どうしたいと思うのかを考えましょう。 Cさんにしてみれば、病気になったのですから、保障、つまり、Aさんに治療費や慰謝料を払ってほしいのですよね。 すなわち、法律の言葉で言えば、損害賠償してほしいということです。民法総論にある損害賠償の条文は・・・ それから、実験を続けるためには健康なネズミも必要ですね。じゃあ、Aさんにそのネズミを持ってきてもらうことは可能だろうか・・・ あとは、自分で考えてください。