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以前私道で質問しましたが再度お願いします。
前に私道に建物をたてられるかどうかで質問させて貰いました。 ここで質問した以外にネットでしらべても見ましたがやっぱり長い年月私道としてあいている道には建物はいっさい建てられないと言うことがわかり安心してましたがなんと今日その相談してきた方があわてて「建築許可が下りてしまたようだ」と言われてきました。 どうも役場に聞いてみても許可は出されたようです。 そしてその私道に建物を建てようとしている方には弁護士がついておりその弁護士も「許可が下りてしまった以上どうすることもできない」と言ってきたそうです。しかしその相談にきた方の弁護士は「そんなことは絶対にあり得ない話だ」と言うことなのですが本当のところどうなのでしょうか? どんなに私道でも(近所で出し合いの私道)許可が出てしまえばどうすることも出来ないのでしょうか? 住んでいる町は小さな町で現場も見ずに土木課が許可を下ろす事なんてざらにあることです。 もしお互い弁護士をいれて実際私道には建物を建てることは出来ない。と結果が出た場合許可をだして土木課などに罰則などあるのでしょうか?
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30年前に、私道部分の土地の所有権が誰にあったかについては、もはや、当事者が亡くなられているので、今となっては真の所有関係について主張することができないと思います。 通常、当事者以外が関係者の場合、登記によって、土地の所有権の優劣が決定します。 回答の補足で「その私道の上に建物を建てると言う人の持ち物では無いことは明確です」という根拠を、法務局の最新の土地登記簿で確認されましたか。 法務局で、この私道部分の登記簿謄本と公図を取って、土地の位置関係と所有関係を確認して下さい(印紙代は計1500円)。このほか、もし、地積測量図もあれば閲覧して、確認して下さい(印紙代500円)。 登記簿で、この私道の所有権が、建物を建てようとしている人のものでなければ、他人の土地を無断使用するわけですから、当然、建物を建てることはできません。 この場合には、土地の所有権に基づく妨害排除請求権を行使し(=裁判で行う)、裁判所の命令を受けて、不法占拠している建物を撤去することができます。 たとえ、この私道が共有の場合であっても、共有者としての権利を行使できるので、共有者の一人が建物を建てたときには、土地を使用する権利を主張することができます(=早い者勝ちではない)。 事実関係を、最新の資料で確認しないと、結論は出せないと思います。
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- walkingdic
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ご質問ではその私道とかかれているものの法律上の扱いがわかりません。 建築基準法では何に該当する道路なのかを建築指導課など役所でご確認下さい。建築基準法で定義された道路でなければ、建築は認められます。 現況は関係ありません。見た目に道路なのかどうかはともかく、重要なのは建築基準法でどのように扱われている道路なのかです。 建築基準法第42条の第何項に該当するのか、それとも非該当(この場合には道路とは認められていない)なのかです。 建築基準法上道路と見なされていないのであれば、それは道路ではないから(見た目もいきさつも関係なし)、建築許可は下ります。
- matthewee
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1.まず、この私道が、「建築基準法上の道路」に該当するか否かを町建築指導課または県土木事務所で確認して下さい。 ※「小さい町」の場合、町役場に建築主事という専門職が在籍していなければ、町で建築確認を行うことは不可能です。この場合には、都道府県知事が行います(窓口は、出先機関である県土木事務所)。 例えば、この私道が建築基準法42条1項5号の「位置指定道路」や同法42条2項の「2項道路」等に該当していれば、私道の廃止には市町村長あるいは都道府県知事の許可が必要なので、事前に私道廃止の許可を得てからでなければ、私道上に建物は建てられません。 しかし、現況は道路であっても、建築基準法上の道路として認定されていなければ、その私道は宅地の一部という扱いになるため、所有者は、誰の許可を得る必要もなく道路部分を整地して建物を建てることができます。 なお、囲繞地(=無道路地)などの場合に通行権が認められるか、また、どの程度の通行の便宜が認められるかは、個々のケースによって結論が異なりますから、裁判で決着を付けるしかないと思います。 2.前回の質問文を読んで、疑問に思ったのですが、この私道の現在の所有者は誰ですか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2145193 「近所で何十年も前に出し合いでできた私道」というからには、この土地は、近所の人たちの共有として登記されているのでしょうか。 共有登記がなされていれば、勝手に他人の共有地を整地して、建物は建てられないと思うのですが…。 3.役所は、建築基準法等の法令に適合していれば、必ず建築許可を出します。法令以外の理由で許可をしないのは、逆に、不当な行政介入だからです。 この場合、「近隣関係の紛争は、民事(裁判)で解決して下さい」といわれるだけです。
補足
そっそくありがとうございます。 まず内容の私道の所有者なのですがこの土地はある人が一括で持っていた物でそこを少しずつ分譲した物でした。ですので当時の登記などに私道のことまで書かれていませんでした。 家が以前に住んでいました。そこを16年前に私道を挟んだ前の家の人に売ったのですがそのもと我が家の隣に2.3件あるんです。そのもと我が家の隣が私の父の同級生で今回その私道に我が家が売った人が建物を建てると言うことで困っているわけです。ですから私道として はもうかれこれ30年くらいはあいている道です。 ですがその私道の上に建物を建てると言う人の持ち物では無いことは明確です。 その私道を30年前に購入したときにどのように買ったのか、誰とだれが出し合いで・・・も全く分からない状態です。なにしろ元我が家を購入したのがもうなくなっている私のおじいちゃんなんです。ですから確認する事も出来ません。このくらいの補足でおわかりになりますでしょうか?
お礼
2度のお返事ありがとうございます。 そして2番の方も詳しくありがとうございました。 なにしろその私道が持ち出しでたてると言う方の持ち物ではないということを立証することが大切ですね。 また明日相談にくると言うので伝えたいと思います。 ありがとうございました。