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私道のトラブル

両親の家なのですが、家の前の私道について質問します。4m私道の奥(車を縦に2台分くらいおけるぐらいの距離)に両親の家ともう一軒の家(A氏)があり、それぞれ私道の持ち分を持っています。(1/2等の文言はなし) 車を横に2台おくスペースはないので、A氏以前の持ち主のときはたてにそれぞれの家が1台ずつ車をおき、車を動かすときは前に置いている人が動かす等して工夫して使っていました。 ところが、持ち主がA氏となり、私道をたて半分に区切って塀を作るといいいだしたのです。 そうすると、奥にある両親の車は1/2をはみ出ずに車を止めることができなくなるため、外に駐車場を借りろ、と言われています。 A氏の方はA氏と隣接した敷地に親が住んでいるため、親の敷地を少し削って1/2からはみ出ない範囲で車を停めることとするようです。共有の私道に塀はたてられないときいたことがありますが、どうなのでしょうか。市の弁護士の無料相談に行ったら簡易裁判するしかないですね、と言われたそうですが、両親も高齢で裁判する気力はないようです。どうしようもないのでしょうか。

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  • pokkorinnk
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回答No.3

私道については消防法なども絡んできますから 「法テラス」に相談されることをお勧めします ご存知かと思いますが「法テラス」は法の専門家が 無料で相談に乗ってくれます 相談に行くときは両家の私道と公道の位置関係を 寸法を記入の上(間口、奥行き、公道の道幅等)を きちんと書いて持っていくと 口で説明するよりも正確に伝わりますから的確な アドバイスが得られると思います もしも「法テラス」が混んでいて時間がかかるようでしたら 消防署や市役所に相談するのも良いかもしれません 消防法では、災害が起きた時の非難救助が円滑に行えるように 土地は(私道)2メートル以上公道に接していなければならない 又、私道には建造物の設置はしてはならないと定められているはずです 要するに、 A氏の企ては早急に止めなければ駐車スペース云々よりも 万が一の時には御両親の命に関わることなのですよ 其々の窓口で、相談するときは 其の辺(人命)のことを強調したほうがいいです

koutyasuki
質問者

お礼

ご親切なアドバイス本当にありがとうございます。 そのとおりですね。 「法テラス」知りませんでした。ぜひきいてみたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

登記簿で共有かどうかは判断できます。 「甲区」という欄を探してください。そこに記載されているのが所有権に関することです。 数字で順番に書かれていると思いますが、甲区の最後に「共有者 持分○分の△ ○川×作」とか書かれていれば共有です。

koutyasuki
質問者

お礼

ありがとうございます。そういう文言はないかもしれません。両親と遠く離れて住んでいるため現物を確認できていませんが共有ということばはどこにも書いていないようです。やはり消防法、建築基準法あたりから攻めたいと思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

登記簿の件ですが、私道部分の登記簿が私道前面積の半分で共有にはなっていない、ということですから、私道部分全体を共有しているのではなく、私道の半分の土地をそれぞれ持っている、という事かもしれません。そうなると共有とはまた違ってくると思います。法務局で「公図 」及び「地籍測量図」を閲覧して調べてみてください。あなたの土地とA氏の土地とに分かれているかもしれませんので、その場合はA氏側の土地についても登記簿を調べたほうが良いでしょう。

koutyasuki
質問者

お礼

ありがとうございました。そうなのかもしれません。駐車スペースの方はあきらめるにしても前の方に教えて頂いたように道に塀を作ることは建築基準法や消防法違反になるというあたりをもう少し調べて塀の方はなんとか阻止したいと思います。

noname#113465
noname#113465
回答No.2

共有という文言は無いです。 No1さんのおっしゃるとおり、共有者の了解無しに兵を作ることは出来ません。

koutyasuki
質問者

お礼

ありがとうございます。頑張ってみます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

共有地であれば相手に許可を得ずに塀を建てることなどできませんから 工事は不同意で、着工したら差し止め請求するといって置きなさい。 それでも、工事始めたら弁護士に頼んで工事差止請求します。

koutyasuki
質問者

お礼

さっそくご回答頂きましてありがとうございます。この「共有」ということの定義なのですが、登記簿には私道について面積が書いてあるのですが(それが全面積の半分)、共有という文言はないらしいです。共有の場合は「共有」とかかれているものでしょうか。さらに教えて頂ければ幸いです。