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書類送検後の経過と相手の処分について
- 息子が一方的になぐられ、相手は車で逃げました。二日後、警察から相手が判明し事情聴取が行われました。
- 相手は反省をしており、謝罪したいと言っています。しかし、警察は被害者の意向を尊重するために謝罪を止めるよう言っています。
- 相手の処分や罰金の調べ方、治療費の請求方法についてアドバイスをお願いします。治療費や慰謝料は望んでいないが、相手には適切な罰を与えてほしいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
息子さんは怪我をされたのでしょうか? 警察に診断書を提出しており,その怪我が加害者からの暴力によるものだという因果関係が認められれば,傷害事件として検察庁に送致されると思います。 もし,診断書が出ていないのであれば,暴行罪で検察庁に事件が送致されます。 そして,刑ですが, 傷害罪・・・15年以下の懲役または50万円以下の罰金 暴行罪・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金 です。 加害者の前科や暴行態様によって懲役刑になるか罰金刑になるかは分かりませんし,犯行状況によっては不起訴処分となることもありますので,処分結果がどうなるかは分かりません。 被害者の方が,加害者の刑罰を知りたい場合は,まず,捜査をした警察官に,事件がどこの検察庁に送致されたかを確認してください。 その後,送致された検察庁に電話をして,加害者の処分結果が知りたいと相談してください。 代表電話でも大丈夫だと思いますが,各検察庁には「被害者相談室」というものが設置されていると思いますので,その被害者相談室に電話をして聞いたほうがいいかもしれません。 相談をすると,場合によっては数日かかるかもしれませんが,事件を担当した検察官もしくは事務官から連絡があると思います。 個人情報ですので,もしかしたら検察庁に来庁しなければならないかもしれませんが,加害者の処分結果は教えてもらえると思います。 もしかすると,検察庁のほうから,息子さんが被害に遭われた状況を改めてお聞きしたいということで連絡があるかもしれませんので,もし検察官から事情聴取を受けることがあれば,そこで加害者がどんな処分になるか知りたいと言えば,処分結果を通知してもらえると思います。 治療費や慰謝料については,そちらは民事事件となりますので,被害者のほうから請求するのであれば,弁護士さんに依頼して民事裁判を起こす必要があります。 あくまでも,警察や検察で捜査しているのは刑事事件ですので,治療費や慰謝料は関与しません。
その他の回答 (1)
恐らく、数千円などの過料もしくは、罰金刑が最高刑ではないかと思います、これまでに罪を犯していない限りですが。 経過を知ることはまず無可能です。
補足
被害者は、加害者の量刑を知ることができないなんてひどいですね。 くやしい気持の終止符はどこでつけたらいいのでしょう。 せめて万単位の罰金がくれば納得いくのですが。 残念です