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個人サイトで宝くじ(一口200円)を作るのって合法ですか?
友達が「もしかしたら、金にできるかも」と言っていて、内容を聞いてみると一口200円の宝くじ(一人一人に番号を渡すらしいです)を買ってもらって、月末に150*人数分を賞金として出して、後の50*人数分を自分の所に持ってくるというものらしいです。自分的には法律にひっかかって捕まるのではないかと心配なのですが実際の所どうなのでしょうか? 教えてください。
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答えは出ているようですが。改めて基本的な考えを申し上げます。 刑法で賭博は禁止されています、すべてです。宝くじも賭博です。しかし許可を得て刑法の処罰の免除を受けているわけです。 自分的ではなく明らかな違法行為です。
- X-trail_00
- ベストアンサー率30% (438/1430)
おもいっきり違法です。 富くじですね。 富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪にあたります。 合法なら、みんなやってます。 宝くじが美味しい商売なのはよく言われることです。 ドリームジャンボなどは 1ユニット買占め30億円で受け取り15億弱です。 半分は手数料??? まあ普通に考えて個人が販売する宝くじなんて 買いますか? 参考URLで「富くじ」で検索してください。 私は買いません。出来レースにしか思えないので。 くじが普通のプリンタで印刷してカッターで切ってある なんてなったら・・・買った人も当たりくじ作れます。
- groovyreality
- ベストアンサー率22% (97/437)
宝くじってギャンブルですので、 当然、許可のないものは、犯罪になってしまいますし、 一般ではまず許可はおりません。 品物が商品の場合は、この限りではありませんが。
- skymotion
- ベストアンサー率22% (28/124)
賭博罪に適用されるのではないでしょうか? これはノミ行為に当り、刑法に引っ掛かると思います。 第23章 賭博及び富くじに関する罪 刑法第185条、186条(賭博罪について) (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利) 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。(富くじ発売等)第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。 その友達を友達だと思うなら、真剣に止めろと言ってあけないと、刑務所行きです。
- deadline
- ベストアンサー率63% (1239/1943)
2年以下の懲役又は150万円以下の罰金ですョ。 『第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 第百八十七条 【 富くじ販売等 】』 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/223.html
当然捕まります。 刑法に”賭博及び富くじに関する罪”として定められていますので。
- eikowings
- ベストアンサー率39% (125/314)
完全に違法行為です。刑法上の罪に問われてしまいます。止めるべきです。
- ossan2006
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完璧に犯罪です。 刑法第二十三章の賭博及び富くじに関する罪の第百八十七条で禁止しています。
- Wu-Wu
- ベストアンサー率27% (29/106)
回答に自信は無いのですが、普通は警察に届け出るのではないでしょうか?特に今回の場合はあくまでもお金を儲けることを目的とした宝くじ(賭博)ですよね。 法律には詳しくないので他の方の回答を待ちますが、心配ならことが起こる前に弁護士などに相談した方が良いのでは無いでしょうか。
- kaduno
- ベストアンサー率21% (130/592)
もちろん違法ですよ。 当せん金付証票法 というキーワードでネット検索してみてください。 発売のしくみはこちらからどうぞ。 http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/variety2.html