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公的以外がロトのようなことをすることは合法?違法?

多人数からお金を集めて、その集めたお金の中から少数人数に当たり金額を出すという宝くじやロトのようなことを一般の人がやると何か罰せられるような法律はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

パチンコは, 出玉を一旦「特殊景品」に交換し, その後しかるべきところで「特殊景品」を買い取ってもらうというシステムを採用しています. システム上は「お菓子などの普通の景品 (でも大量) に交換し, それを (きっと余るので) 別の人に買い取ってもらう」でもかまわないんですが, たいていはそうなっておらず, 一般的にはあまり価値がないように見える「特殊景品」を使っています. で, この「特殊景品」を買い取るというシステムを採用しているため「しかるべきところ」は故買商になり, そのための登録が必要となります.

ayiyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、仕組みやこれでなぜ合法になるのかということに関してまだ飲み込めませんが、このような流れでなぜ合法になるのか思い出しては考えてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.3

賭博です 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開帳等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

ayiyu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私もこれが合法ならば、そういったものがそこかしこにあるはずだから違法かなとは思ったのですが、そこで新たな疑問が生じるのが、宝くじ・ロト・競馬は公営だからいいのでしょうが、パチンコは賭博とは違うのでしょうか。 くじという紙は介在しませんが、多人数からお金を集めてあたった人に集めたお金のなかから出すという仕組みは同じではないでしょうか。 まさかくじを発券していないから合法だという理屈なのでしょうか。 更に、パチンコは公営ではないですよね。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

「賭博」だと思うんですけど?

ayiyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 賭博という言葉の範疇に入るのですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

富くじになりますから刑法にひっかかります。

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/223.html
ayiyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり刑法にひっかかるのですね。

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