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退職させてくれない
こんにちは。私は某大型店舗にて小売をしています。 直属の上司に辞意を伝えたところ、何を話しても理由をつけられ、 社長には話を通さないと言われてしまいました。 例 労働時間が厳しい(9~22時・基本は8時間労働と書かれている) →みんなやってるし、どこいってもきつい 他の仕事がしたい →残る人に迷惑がかかるし、他人に迷惑をかけてまでやることじゃない などなど・・・ 「そんなんでやめようとして親は何て言っている?」と聞かれたので 「こんな会社やめてこいと言っています」と正直に答えたところ 「親のことを悪く言うつもりはないけど、間違ってることだったら親でも反論しろよ」などといわれる始末・・・。 とにかく「俺が納得できる理由をもってこないと認めない」といわれています。 こんな考えの会社に一瞬でもいたくありませんが、自分に非はないと思いますので解雇にされるのも癪です。 ちなみにこの会社は休日出勤をさせても別の日の残業として処理したり(代休なし、その日はデータ上は休んだことにされている)、 大量に残業をさせても、たまに早く帰らせてそこから残業時間を削るなど、普段から許しがたいことも多いです。 やめる方法のアドバイスをお願いいたします。 かなり精神的にもまいっています。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんがどちらにお住まいなのか分かりませんが、お住まいの自治体の労働相談などを利用するのも良いかもしれませんね。 大阪府の労働相談のWebサイトなのですが、参考までに、、、。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/index.html http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/index.html#mk18 221 退職の自由と意思表示の効力(退職願の受取拒否など)について(平成16年3月 更新) 222 「退職には会社の承認が必要である」という就業規則の効力について この辺が参考になると思います。
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- nannbu8
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組織的によくないですね。確かにもっと酷いところもあるだろうし、いいところもあると思いますが、、、 随分な上司(会社)に行ってしまいましたね。退職を決意するまでは随分悩んだことでしょう。退職する日まで大変だと思いますが、なんとか乗り切ってください。 強い退職の意思をすでに出されているようなので、強引な方法でも良いと思います。労働基準局ってそれほど強くはないけど、4-7tenpaiさんの行動により同僚や後輩たちのためになるかもしれません。やる価値はあると思いますよ。 無難に退職したいのであれば、上司のさらに上司か別の権限のある人に相談する、と言う手もありです。もちろん総務や人事に直接相談するのもアリです。事が大きくなれば、退職を認めざるを得ないでしょう。 それにしてもその上司は駄目ですね。。。ああ言えばこう言う、ってタイプでしょうか。おそらくその人には何を言っても無駄だから4-7tenpaiさんがストレスにならないよう祈ってます。
- cookie09
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皆さんのアドバイスに出てくる公的機関等でもお話は聞いておくと良いですが、そういうところに訴えでて、そこの機関の力を使うのは、様子見しながら、最後の手段としてとっておいてください。 だいたいに、こういう手合いの上司に、そういう公的機関のことを持ち出すと、「やるならやってみろ。その代わり、時間もお金もかかるし、そんなトラブルメーカー他の会社も採用しないぞ。」とか言って脅してきます。一理ある部分もあるのですが、実は間違えの部分が多いのですが、これを言われると、皆様苦しくなりますよね。そうかなと思ってしまいますよね。 そこで、まずは公的機関では知識を得ながら、実践的にこの会社を辞める段取りを考えてみます。 (1)まず次の内定を取り付けてきます。2ヶ月先だと良いですが、1ヵ月後でも仕方がないですが、事情は話しておきくようにします。~次の上司の「今ここ辞めたってお前みたいなのどこも採用せんぞ」という脅しに屈しないためです。 (2)会社の就業規約を良く読み、手続き方法を確認する。たいてい、自己都合の場合は、引継ぎ等の関係で、辞める日の1ヶ月前には申し出ること。となっています。~上司に何を言われても、会社でこう決まっている、と反論するためです。 (3)そして、上司にちゃんと辞職願いを日付入りで出す。(多分無視でしょうが) (4)そして、初めて、人事部・総務部に、同じ辞職願を持っていく。(つまり二つ造っておく)~「以前よりお願いしておりましたが、上司の○○が取り合ってくれないので、こちらにも直接もって来ました~。次もありますので、お手続きお願いしま~す」という感じで、事務的に。
- risunotorasan
- ベストアンサー率35% (843/2406)
労働局の中に 労働基準監督署があります。 但しここはきついですよ。 今の会社に結構迷惑かかりますが・・・。 また、退職理由で、今後の失業保険のことも考えて置いてくださいね。 自己都合退職(3ヵ月後の給付)にならないように・・・
- Lotus_Nots
- ベストアンサー率25% (22/85)
労働基準法に違反している可能性があります。直ちに弁護士・司法書士に相談するべき。場合により内部告発を行うべきです。参考のURLを添付いたします。
お礼
ありがとうございます。 どうやらそのあたりは抜かりがないみたいです。 人には退職するというと人でなしのように言うくせに そちらは法スレスレで人を駒としか扱っていないじゃないかという感じです。
- gryfinndors
- ベストアンサー率18% (127/671)
よくある話です。 そのまま行かずに辞めたらいいでしょう。 さて、ここで気をつけることが一点。 その上司は非常に悪い人だということ。 世の中の上司がすべて上司にふさわしい人間ではあません。要は自分の気に入らないことをねじ伏せようとするタイプ。 その上司を説得しようなどと無駄なことをすると暴力を振るわれたりしますよ。 自分の身が危険だと思ったらそんな悠長な不満を言っていられないでしょ。
- pause-kagura
- ベストアンサー率31% (49/158)
労働局に相談されたらどうですか? どんな理由であれ、貴方には退職する自由と権利があります。 次の就職先が決まっていようがいまいが、 今の職場の同僚にどんなに恨まれようが、 あなたが辞めたいのなら辞めていいのです。 その権利を不当に侵害することは許されません。 法的に指導してくれる所に相談したほうがいいですよ。 お住まいの地域の労働局にとりあえず相談してみてください。 もし管轄が違うとか、うちでは対応できませんということでも、 じゃあどうしたらいいかということは教えてくれます。 当然無料です。
お礼
ありがとうございます。 やはりこちらに非はないはずですよね。 本日相談に行ってきました。 まずやれるところからやろうと思います。 もう少しだけ頑張ります。
- KGS
- ベストアンサー率24% (1324/5321)
まず、休日出勤の実態の証拠をコピーしておきましょう。 その上で退職届けとともに残りの給与の請求書、支払わない場合、労働基準監督署へ通告することを明示して内容証明郵便にて代表者へ郵送します。 あなたの上司の言い分は理由にも何もなっていません。 辞める、辞めないの権限はあなたにありますし、おそらくあなたが若いということでバカにしています。 本気で辞めたければ行かなければいいだけのことです。 もっと毅然とした態度で接してください。
お礼
ありがとうございます。 休日出勤に関しては2日のうち一日なら残業処理でもかまわないそうです・・・やはりそのへんはきっちりわかってやってるようです(そもそも社内システムにしか記録に残らないため、記録コピーするにもタイムカードがない)。 内容証明で退職届送付後、行かないという手段もあると局の方には言われましたが 可能性は低いそうですが、職場放棄とみなされて解雇にされるのが、この後転職に響くと思われるのでそれもできなさそうです。 とりあえず送付後、出勤して恐怖の説教面談を待ちます。
会社に迷惑がかかるというのは、あなたがかなり戦力ということなんでしょう。 でも、辞意を伝えたのなら、中途採用で募集し、引継ぎをしてから退職、が普通の形だと思います。 家族が病気とか自分が病気とかなら納得するんでしょうか。私の知っている人で、会社を辞めさせてくれなくて、母が末期癌で実家(遠隔地)近くの病院に入院し、どうしても付き添いしたいのですが、会社を休むわけいにもいかないので退職します、と言ったそうです。会社は戻るまで待つなんて言ったみたいですが、退職届を出し、そのまま出社しなかったそうですよ。かなり強引ですし、社会人としてどうかとも思いましたが…。 社長に直接伝えることは不可能なんでしょうか? 社長とまでいかずとも、上司の上司とかでも。 理由なんて普通は「一身上の都合」ですよ。納得いかないとか言われても困りますしね。
お礼
ありがとうございます。 一度理由を話してしまってるので、家庭の事情という理由はもう使えなさそうです^^; 労働基準監督局の方のアドバイスどおり、社長宛に配達記録+内容証明で退職届を送ろうと思います。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
社長宛に、内容証明郵便で退職届。
お礼
ありがとうございます。 労働基準局にて相談したところ とりあえずその手段を使うということでまとまりました。
お礼
ありがとうございます。 今日相談に行ってきました。 そちらのQ&A読ませていただきました。 日給月給者なうえ、社内就業規則がないそうなので(=少なくとも退職を何日前に申し出なければならないというものはない=社長の許可がでれば即日も可) そのあたりがわかりにくいですが、退職届送付後、法的に二週間耐えようと思います。