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バイトの無償労働とその放棄による減給
大手コンビニでバイトをしています。 私が働いているこのコンビニチェーンでは、新商品やキャンペーンに対処すべく、ビデオなどによる定期的な情報試聴がパート、バイトに義務付けられています。 また、この情報試聴は出勤時間外に無償で行なうことになっています。 しかし実際には、前もって情報を試聴していなくても作業上はほとんど差し支えが無く、また、私自身が無償の作業を強要されるこの仕組みに納得が出来ていなかったため、この情報試聴を自分の勝手な判断で省いていました。 そして先日、私のように情報試聴を行なっていないバイトに対し、本部社員の方から情報試聴を徹底するよう警告が与えられ、我々が警告を無視したところ、翌週からの減給が告げられました。 当然減給後の時給では働くつもりはなく、今後情報を試聴するとして処分を避けましたが、今のシフトが負担になっていたこともあって、この件を利用して辞めれないかとも考えています。 私の質問は、 1) 日常的に無償労働として教育を課すことは許されるのか? 2) 減給を理由に辞めることは可能か? の2点です。 契約の詳細は覚えていません。 アルバイトの雇用について詳しい方、同じような経験や不満を持っている方、教えて下さい。 また、法的根拠も教えて頂けると助かります。
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- slotter-santa
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ここからは法律論ではなく、アドバイスです。 「真面目に勤務時間外に情報試聴に取り組んでいる、一部のバイトが馬鹿を見ている現状となっている訳です。 将来もなく、昇給の見込みも無いバイトに、真面目に取り組む事自体が馬鹿みたいではありますが。 また、特に週2回しか働いていない私のようなバイトに、勤務時間として情報試聴をさせては成り立たないでしょう。」 同意できますね。 まずは、本来あるべき姿は、「パートなりの責任者が勤務時間中に(残業でも可)ビデオを視聴して、それをアルバイトにレクチャーする」ということでしょう。週2日のアルバイトを勤務時間中にそれなりの時間のビデオを見せるメリットがあるとは思えません。 法律的な解釈は先日答えたとおりですので、仮に指導が入れば、自然とそうなると思います。 それが嫌なら、任意で見ても見なくてもいい、処分もなし、というふうにするしかないでしょうね。 あとは事を動かすか否かは貴方次第だと思います。金額も少ないですし、もはや働く意志がないのであれば、事を荒立てないで何もしないというのも一つの手ですし、とりあえず動いてみて相手の反応を見て対応を考えるのも一つの手だと思います。 下のスーツ着用の件ですが、家で着ている時間は労働時間にはならないでしょう。ですが、 「専用の作業服がある」 「作業服は職場のロッカーに置くことを義務づけている」 といったケースだと指揮命令下にあると判断できるので労働時間になります。 コンビニの場合だと、制服は職場に置いてあるのでしょうから、出勤して、着ている時間は本来は労働時間になるでしょうね。それは私はそんなに違和感を感じませんが。
- studing_jitsumu
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こういったばあい、 労働者として法律論ではいろいろと言えますが、 現実的にそれは机上論にすぎませんし、 机上論を押し通すのは正直並大抵の努力ではできません。 労働基準監督署へ相談するのも一つの手ですが、 実際はそれで何かが変わるというのは考えにくいですね。 よっぽど違法性の強い事柄ならともかく、 ご相談内容ですと注意程度で済むのではないでしょうか。 よって、事を荒立てることは非常に難しい。 こういう回答になります。 また、メリットもほとんど無いと思いますので、 小さな違反で いちいち行動を起こす労働者はほとんどいないのです。 悪く言えば泣き寝入りですが、 違法性の強弱もありますし。 厳格に法律を適用するのもどうかと思います。 なお、スーツ着用の会社の件ですが、 本来ならばスーツを制服と考え、 会社へ持ち込み、 会社で着替えるという形になります。 この形ですと会社で着替えている時間は 過去の判例等により労働時間となります。 ですが、これも現実社会には符合していないと思います。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
(1)許されません まず、参加の強制があるものについては「業務指示がある」ものと解されます。即ち、会社の指揮命令下に入っていることになり、100%労働時間です。 なお、強制でなく任意参加のものでも、参加しなければ業務上不利になるもの、法律上義務づけられている、あるいは職場環境等に関する教育訓練といったたぐいは労働時間となります。 新商品やキャンペーン製品の際に「このビデオ家で暇な時みておいてね~」という程度で許されるものであれば、労働時間にならないでしょうが「見なければ減給」では明らかに業務指示であり、ビデオを見る時間は労働時間としてカウントすべきです。 (2)場合によっては可能でしょう。 民法上は2週間前・・・というのが過去の回答でも何度も登場していると思いますが、労働基準法第15条第2項の中で「(第15条1項の規程により)明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」とあります。 そもそも、これらの一連の行為は労働条件としては示されていないことになりますし、示されていたとしても、違法な労働条件ではあるでしょうから、これを援用することは可能かと思われます(労働基準法は民法の特別法ですので民法に優先されます)。 といっても、この部分は少し微妙ですので、労働基準監督署によく相談してみましょう。
お礼
slotter-santaさん、回答ありがとうございます。 ビデオの場合には誰が再生したしか記録されないので、いつ、どのように見ていたかが評価されることはありません。 実際には、情報共有と言う目的が達成されること無く、ビデオを見るという手段だけが形式化している状態となっています。 真面目に勤務時間外に情報試聴に取り組んでいる、一部のバイトが馬鹿を見ている現状となっている訳です。 将来もなく、昇給の見込みも無いバイトに、真面目に取り組む事自体が馬鹿みたいではありますが。 また、特に週2回しか働いていない私のようなバイトに、勤務時間として情報試聴をさせては成り立たないでしょう。 ビデオの長さを2・3分に抑えるか、パートしか見ない様にすることになると思います。 もう少し情報を集め、考えてから行動したいと思います。 事を荒げると本部の方も困るでしょうし、このような場合には黙殺するのが大人として適切な対処なのでしょうか?
- studing_jitsumu
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時間外に行われるビデオによる教育は、 義務として行われているのであれば それは普通に労働時間となり給与支払いの対象となります。 また、それに参加しないという理由だけでの減給は認められません。 これらはいわゆる労働基準法に基づきますが、 それを主張するのは現実的には難しいところです。 微々たる給料のために 支出する労力等を考えるとスパッとやめたほうが まだマシだと思います。 ちなみに、減給を理由にしなくても どんな理由でもやめるのは自由です。 そこで止められてもほっておけばよいのです。 まぁ、モラルの問題もありますが。
お礼
studing_jitsumuさん、回答ありがとうございます。 拘束時間自体はたいしたことは無いのですが、 役にも立たない、ダラダラと続く新商品紹介を見ることが苦痛ではあります。 > どんな理由でもやめるのは自由です。 少人数でシフトを回している為に、「モラル」的には交代要員が募られるまで数ヶ月間は辞められません。 後腐れなくサッパリと辞めるには良いきっかけです。 気にかかるのは、契約時に何らかの形でこの無償の情報試聴を承諾してしまっていたのではないかと言うことです。 例えば、会社でスーツ着用が義務付けられているならば、家でネクタイを締めたりする時間は勤務時間にはならないのでしょうか? 素人的には、どこに境目があるのかと気になりました。
お礼
再回答ありがとうございます。 > 実際はそれで何かが変わるというのは考えにくいですね。 現場側から見てもおっしゃる通りでしょう。 ただバイトは簡単に辞められる分だけ態度を示しやすくはあります。 また、チェックさえすれば満足するならそれに従うまでです。 変わるとすれば、時間外の情報試聴に疑問を持たずに取り組んでいたバイト・パートの感情が多少なりと悪化するかな?と考えてました。