何度も提訴出来ますか?
民事で、一つの事件につき、複数(たとえば5つ)の不法行為があったとします。
これらの全ての加害者が被告、被害者が原告だとして、提訴の際全ての不法行為を露呈することなく一つだけを原因として主張、勝訴、
その後それぞれの不法行為について順に5回の訴訟を経て一つの事件に関する全ての損害賠償を請求することは出来ますか?
上手く例えられないのですが、暴行事件があったとして、その際加害者は被害者に対し、窃盗、強制わいせつ、器物損壊、名誉毀損に当たる行為を行ったとします。(中々想定し難いですが。)
その上で被害者がまず暴行について提訴、勝訴、のち窃盗について提訴、と言ったことが可能であるかどうかが知りたいです。
そして可能であれば、それはその後別の不法行為についても同様に提訴出来るのかを知りたいです。
やはり民訴法の性質上、一度の提訴で全て明らかにしなければならないのでしょうか?
その場合、最初の提訴で主張し損ねた、と言って、同じ事件だが請求の趣旨が違うとして提訴することは不可能なのでしょうか?
例として挙げた事件は刑事事件となるのでしょうが、刑事告訴はせずに民事で争うことを前提にご回答をお願い致します。
「言い掛かりで訴訟を起こされたことにより、不当訴訟であるとして提訴、請求が認められ勝訴、しかしその後、言い掛かりの訴訟について調査・考察した結果、詐欺を目的としたものであると判断したため、単なる言い掛かりの不当訴訟よりも悪質なものであって、損害金は判決の範囲を超えるとして、提訴」
と言ったようなことが認められるか、そのような事例があるか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。
お礼
早速の回答に礼を申します。 私も、そうと解釈していたのですが、少し迷いがありましたので、質問させていただきました。 有難うございました。