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自転車を壊された
駐輪場に置いていた自転車を、近所の子供に壊されました。前輪と後輪、両方の空気入れの所の器具を取られて空気が抜かれました。器具は一部無くなり「器物損壊と窃盗」です。 目撃者もいて、ほぼ犯人はわかっているのですが小学生で10歳くらい。 警察沙汰にしても逮捕してくれたり、どうこうしてくれない気がします。 また、その子の家は児童相談所が元から介入している家で、親も(アル中?不明)しっかりしていない感じです。 うちの物を壊された以上何とか弁償させて二度としないよう反省させたいのですがややこしい人達なので、効果的な方法があれば教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
自転車の次は・・バイク、その次は・・クルマ その次は・・住居侵入、その次は・・・・・ 今のうちに何とかしないと・・ 児童相談所&警察に相談をした方が、その子供の為でもあると思います。 「#9110」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/110/110_9110.htm
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- patent123
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誤記をしてしまいました。 誤記 通常の刑事事件の場合には、被害届では、起訴要件を満たしていないので、 検察官が刑事裁判として起訴できないとされています。 訂正後 犯罪が親告罪の場合には、被害届では、起訴要件を満たしていないので、 検察官が刑事裁判として起訴できないとされています。
お礼
ありがとうございました。 相手が小学生なので(目撃証言と本人の自白により、特定されました)告訴には至っていませんが、今後犯行が続いたら警察・裁判沙汰にします。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
被害届と告訴状は違う書面なんですよ。 被害届では、告訴の意思表示が記載されていない、とされています。 通常の刑事事件の場合には、被害届では、起訴要件を満たしていないので、 検察官が刑事裁判として起訴できないとされています。 また、間違って起訴して刑事裁判になった場合であっても、 弁護士が加害者についた場合には、 被害届であって、告訴状でないという理由のみで 起訴要件を満たさず、無実になったりします。 質問者さんのお気持ちを考えると、告訴状という書面を提出することが無難です。 本件では、少年事件は家庭裁判所の管轄であり、 法律上は起訴という用語が適切ではないのですが、 被害届と告訴状の相違という点に関しては、 通常の刑事事件と同様に考えてよいです。
お礼
詳しくありがとうございます。 証拠が固まったら、起訴に持ち込みたいくらいの思いはあります。 証拠を固めるのは警察の仕事でしょうけれど、自転車ごときで捜査などそんな動きはありません。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
器物損壊罪(刑法261条)は、親告罪です(刑法264条)。 告訴状という書面で告訴してください。 口頭で告訴したときは、警官が告訴状を作成する義務があるのですが、 現実には手抜きすることが多いからです。 告訴しても、その小学生は少年法で保護されますが、 家庭裁判所を経由して反省はするでしょう。 また、自転車は両親に弁償させるしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 被害届=告訴状、でしょうか? 被害届は出しました。 それさえも、警察は出して欲しくない感じの対応でしたが、、。 多分、検挙率に関係してしまうから。なるべく件数は増やしたくない感じが伝わってきました。 きっちり犯人を捕まえて欲しいと思ってます。
- habataki6
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<目撃者もいて、ほぼ犯人はわかっているのですが小学生で10歳くらい。 相手がどのような人物かは関係ないんですね,被害が発生したのなら責任をとってもらうというのは 最低限のルールです,近所なら防犯を強化する必要もありそうですね,ガキになめられては 大人として恥ずかしいではありませんか。
お礼
回答ありがとうございます。 目撃者の証言から、いろいろ進めてはっきり本人と親に謝らせて弁償もしてもらうつもりです。 しかしアル中?か何かのややこしい人としたら直接話しかけたくないので、警察からとか手段を考えてます。
- 宝(@shima_sp)
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こんばんは。 先ずは、警察でしょう。目撃者も居る訳だから。 それ事態で自治会からの民意の抗議・・・その為の自治会長居る訳だから。
お礼
回答ありがとうございます。警察には届けます。
- jagtd54mwp
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むかつきますよね。 10歳でそんなことするならろくなおとなにならない。 ふたつけてやりましょう。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。今のうちに何とか、はい、そうします。いくら家庭環境がひどい子供でも、何でもしたい放題ではこの先危ういです。 警察・児童相談所・学校とあらゆる所へお知らせしようと思います。