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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【急ぎです】外構工事段階での境界線ブロック変更)
外構工事段階での境界線ブロック変更について
このQ&Aのポイント
- 千葉県で建て売りを購入し、来月引き渡し予定の外構工事段階で、駐車場境線が予定通りのブロック+フェンスから変更される可能性が出てきました。
- 仮契約時に渡された平面図・仕様書にはブロック+フェンスと書かれており、問い合わせた営業担当からは決定権がなく上層部の許可が必要との回答を待っています。
- 境界をはっきりしたい理由や法的な拘束力についても気になっており、手放すことは考えていないため、アドバイスをいただきたいです。
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>確に図面では「場合により変更の可能性が、、、」と言い訳文書が明記されてます。 これが適用されるのはあくまで不可抗力的な事情により、できない場合に適用されるものです。 この場合にはできない代りにそれに相当する損害額を金銭にて賠償しなければなりません。 平たく言えばその分値引きしなければならないということです。 >これは法的に「仮契約に書いてあるから実行しなければいけない」とかないのでしょうか? そうです。
お礼
walkingdic様、 アドバイスありがとうございます、 値引きですか、 考えて無かったです、 もし建築会社が建ててくれなければ、 フェンス相応の金額を請求して、 そのお金で建てれたら良いと思います。 最終的には「フェンスが建つ」状態になるので、 できれば引渡し前に建った方が、 手間面でも助かります。