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病気で会社を辞めます

会社に在籍してるときに病気にかかった場合、 その病気が治るまでは退職後も社会保険証は使えると聞いたのですが、詳しいところ教えてください。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

退職後の健康保険については、任意継続か国民健康保険しかありません。それぞれ保険料が違いますので、任意継続は、健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならんその組合)に、国保は市区町村役場にご確認ください。 また、病気により退職する場合は、傷病手当金がもらえるかもしれません。その場合は、在職中に加入していた健康保険にご確認ください。 1)在職中 在職中からその病気で労務不能の期間が、連続して4日あれば、無給もしくは減給が条件で4日目から傷病手当金として、標準報酬日額の6割(組合健保なら更に上乗せの可能性あり)を所得保障としてもらえます。 2)任意継続した場合 1)のように、やはり労務不能なら同じように傷病手当金を請求できます。 3)国保にした場合 国保には、傷病手当金制度はありませんが、在職中の健康保険が1年以上あれば、1)に引き続いていれば、継続して傷病手当金がもらえます。 傷病手当金の説明が必要ない場合は、ごめんなさい。

minoes
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございました。 とりあえず国民健康保険に加入します。 傷病手当のことは聞いてみたんですが 多分もらえそうにないです。 パートだからでしょうか。 なんにしても今は病気を治すことに専念したいと思います。 お世話になりました。

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

>その病気が治るまでは退職後も社会保険証は使えると聞いたのですが、詳しいところ教えてください。 あなたがおっしゃっているのは継続療養のことだと思います。すでにこの制度はなくなっています。社会保険の被保険者の負担割合が3割になった時点でなくなりました。 労災でない限り健康保険の対象ですから何かしらの健康保険に加入してください。 #1さんのおっしゃっているのは任意継続ことでしょう。ただしだいぶ間違った知識のようです。 任意継続は今まで事業主が払っていた分を自分で払うことによってそのまま健康保険を使えるようにするものです。保険料は別に前納しなくても月払い(毎月10日までに支払い)でかまいません。保険料をきちんと期日までに支払わなければたとえ最長2年使える保険でも使えなくなります。 任意継続についてはこのサイトで調べればたくさん参考になるものがあると思いますので探してください。

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回答No.1

間違っていたらごめんなさい。その病気が労災なら社会保険証などいらず退職後感知するまで大丈夫だと思います。 >その病気が治るまでは退職後も社会保険証は使えると聞いたのですが  基本的に会社を辞めた、雇用が切れた次の日もしくは月末でその保険書は無効です。しかし保険会社(社会保険証)発行元に2カ月分(通常会社が半分負担)を1年分払えば退職者保険として使えたと思います。つまり毎月給料から引かれているの健康保険料の2倍を1年分先払いすれば他の病気にも使える2年有効

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