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交差点での右折
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Bの方法は、必ずしも違法ではありません。 次の要領で行えば合法です。 1-1. 上方向に進行中、交差点の停止線に至る前に歩道に上がる。 1-2. 停止線に至る前に歩道に上がることができない場合、上方向の信号が青であれば、停止線を越えて前に進み、横断歩道近辺で歩道に上がる。(赤信号時は停止線を越えてはいけません。) 2. 右方向の歩行者用信号が青になったら、横断歩道を通って横断する。 このとき、自転車横断帯が付近に併設されている場合には、自転車歩行者用信号に従い自転車横断帯を通る。 3. 同様に、上方向に横断する。 4. 一旦停止し後方確認等を行い、右方向に走り出す。 注意事項: ・歩道に上がる際は、その歩道が自転車通行可であるかどうかを確認し、通行可でない場合には、歩道部分は自転車から降りて通る。 ・自転車通行可の歩道を通るときは、歩行者がいるかどうかに関わらず、常に徐行。(ただし、自転車通行指定部分を通る場合は、付近に歩行者がいなければ徐行でなくとも良い。) ・横断歩道を通って横断する際は、歩道同様に徐行し、また歩行者の通行の妨げとなる場合は自転車から降りる等する。 参考事項: ・自転車横断帯が付近に併設されていない横断歩道を、自転車に乗って横断することは、禁止されていません。 ・横断歩道を通って横断する場合には、歩行者用信号に従うこととなります。 ・横断歩道・自転車横断帯は、歩道や自転車道と同様に独立した部分とみなされますので、Bの方法で通っても右側通行違反とはなりません。 なお、左折レーンのある交差点で右折する場合に、直進レーンに入るのは、残念ながら違法になってしまいます。
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- tomban
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道路の右側を走行している時点で違法です。 自転車は「軽車両」ですから。 ただし「押したとき」の自転車は歩行者扱いですから、降りれば横断歩道は右側になります。 ただ、どう考えても現実的とはいえませんよね。 なお、ロードだろうがママチャリだろうが、種別は同じく「軽車両」なので、そこのところは用心しておく必要はあると思ってます。
お礼
回答ありがとうございました
補足
回答ありがとうございます 説明不足だったようなので補足させていただきます >道路の右側を走行している時点で違法 その通りです>< しかし、横断歩道に自転車のマークが書いてあるアレ(名前がわからない) がついている場合は乗ったままわたっちゃっていいんですかね?
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます 今後は回答に従って安全に自転車を楽しもうと思います。