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フローリング張替え 敷金全部失いました>< どうしよう。。。

こんにちわ。自分は4月まで都内の家賃5万5千の ワンルームに住んでいて、今は引越ししています。 引越し時の流れは、鍵を大家に返却して、後ほど大家 と不動産が部屋の状態を見て敷金の返還額を決めると いった具合でした。室内は6畳ほどのフローリングで 私の過失で炊飯器の水がこぼれて、それに 気づかず一週間ほど家に帰っておらず、一部にけっこう目立つほどのしみを作ってしまっっていたのです。 そして、引越しから数日後、大家からの電話で、敷金2ヶ月分=11万の内 1つ分=5万5千は返却します との連絡がありました。不動産と状態を確認した後に。 そしてそれから一週間たって、大工さんにフローリングの全面張替えしてもらって8万円かかって、ほかに 掃除費用などかかったとして、敷金は一切返却出来ないと言ってきました。どうやら、大家さんの話では その不動産から最初の見積もりと違っていた部分は 借主から貰って下さい。と言われたと主張してきたの です。 証拠写真と費用の紙は欲しいなら取りにきてください と強く言われました。 私は1度 返還されると聞いていて期待していただけ にちょっとショックを受けています。 これを法化大学院の友達に残念話として話したところ これは大家にも少し負担する必要がなかったかな。 とか最近の賃貸の法律が変わってるんじゃなかったのかなとか期待のもてることを言ってくるので、 また、諦めきれない気持ちになってきています。 ここは諦めるしかないのでしょうか? 友達は結局は知ってるようで知らないので、意見を お願いします。 学生で生活厳しいので少しでも帰ってくれば助かるな と思っています。 あ~ どうなんでしょう。。。

みんなの回答

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.3

都内ですよね。 東京都の原状回復ガイドラインを参考URLから入手してください。PDFファイルです。 9ページに借主の負担単位に関して載っています。 フローリングの毀損による負担はm2単位です。 但し、複数箇所の場合は居室全体とあります。 また、16ページに負担区分があります。 キャスターによる傷や凹みは借主の負担です。 傷や凹みはありませんでしたか? 証拠写真とはその事を示しているかもしれません。 本当に一部分の毀損で全面張替の金額を全額請求されたのであればガイドラインを印刷して見せましょう。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf
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  • yanyanzi
  • ベストアンサー率38% (54/141)
回答No.2

参考URLによれば 質問者さんの事例は、「賃借人の善管注意義務違反に該当する」ようですが、 私が以前聞いた話では、壁紙の場合は善管注意義務違反で壁紙に傷を付けたり落書きをしても「その部屋全部の壁紙交換代金を賃借人に請求するのは認められない=傷付いた部分だけを交換すればよい」そうです。 この話の壁紙をフローリングに置き換える事ができれば「部屋全体のフローリング張替え」は認められないのではないかと思います。 都道府県などがやっている消費生活センターには敷金トラブルが山のように持ち込まれているそうですから、自信無しの友人に聞くより、専門家に聞いたほうが早いと思います。 また最近はどこの公立図書館でも 「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン―敷金返還と原状回復義務 」という本があるはずですので時間を作って読んでみるといいと思います。 消費生活センターで相談をすると、「ガイドライン」にそって説明してくれるはずです。このガイドラインは国土交通省が出しているもので、その名の通りガイドラインなので法的強制力はないのですが、貸す側や不動産屋は借り手側がこのガイドラインを知っていることを非常に嫌がります。 不動産屋と交渉するときには「ガイドラインではこうなっているはずだ」というふうに「こっちも勉強してちゃんと知ってるんだよ」というニュアンスを出すといいかと思います。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/sikikin/gaido.htm
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回答No.1

シミといってもフローリングの一部ですよね? それを「全面張替えしたから負担しろ」というのは通常は認められないと思います。 認められるのは、フローリングの修理代です。 大家さんは「費用の明細を見せる」と言っているようですが、論点は「arabukunさんが全額負担する必要があるか?」という点ですので、認識を間違えないで下さい。 証拠写真を貰えるとのことなので、まずは理由を言わずに写真をもらってください。  ※ここでいう写真とは、張替え前のシミのある写真の事です。 これを持って、仲介した不動産屋に「こんなんシミで借主が全額負担する必要があるかどうか」を確認して、それでも不動産屋が「全額負担するべき」ということであれば「小額訴訟」を起こすしかないでしょう。 でも、これは自分で裁判を進める必要があるので、実際は難しそうですね。(法科大学院の友達に、勉強の意味で手伝ってもらうのも手ですが) 簡単に諦めるのは悔しいでしょうから、「修理代は支払うが、全面張替えは納得できないから、5万5千円は返却して欲しい。もし返却されないのであれば小額訴訟を起こす」と、言うだけ言ってみては如何でしょうか。

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