>地下収納式の立体駐車場に隣接する公園の樹木の落葉が原因で駐車場の排水溝の清掃が必要となり、その費用負担を公園管理者の市役所に交渉しましたが、非を認めようとしません。
私は複数のマンション管理組合の役員にたずさわっていますが、本件私の目には管理会社との管理委託契約がおかしいと思います。
敷地内の清掃業務は管理会社の義務のはずです。排水溝の清掃は日常清掃の当然の範囲です。なぜ余分の費用を管理会社が請求するのか理解できません。
公園からの落ち葉があろうとなかろうと、居住者が駐車場を汚そうと汚さざろうと敷地内の清掃業務、排水溝の清掃は変わらないはずです。
もしこの木がマンションの敷地内にあったら、管理会社、管理組合はどうするつもりですか?管理会社つまり清掃会社は管理組合に法的補償を要求しますか?
排水溝の清掃はとても重要です。専用使用のバルコニーでは、これを怠って階下に漏水させた場合には、区分所有者が損害賠償責任を負います。共用部分の排水溝の清掃を怠って区分所有者に損害を与えたときには管理組合が損害賠償責任を負います。こういう簡単なこと管理会社が知らないはずないでしょう。
管理会社が、敷地内の日常清掃業務につき、汚れの度合いが激しいので管理費値上げしたいという話は聞いたことがありません。こういう管理会社は詐欺師同然でしょう。清掃人件費は面積比例で落ち葉程度では増大しないからです。
私のマンションでは、立体駐車場の地下部分のチェックは日常清掃の範囲としていませんが、それは立体駐車場の地下部分専用の排水ポンプを設けているためです。落ち葉位では排水不能とならず、2重式で1台故障しても必ず排水でき、制御盤で常時簡単に故障テストできるようにして損害の発生を防止しています。
こういう理屈で管理会社が納得しないのであれば管理会社を変えるべきで、他の費用の面で、このマンションは法外な費用負担している可能性が高いです。
>自然現象だから仕方ないだとか、公園よりマンションの方が後にできたとか、法的に補償する必要はない、判例があるとか、ふざけた対応です。補償を引き出す手立てはないものでしょうか?
一般的には騒音問題のように「相隣問題」として扱われるものです。基本的には「損害は受忍限度を超えるか否か」で争われるものです。
本件は、地下収納式の立体駐車場に隣接する公園の樹木の落葉が原因で駐車場の排水溝の清掃が必要となっていることが争点ですので、この費用負担が「受忍限度を超えるか否か」がポイントとなるでしょう。
立体駐車場であれ、どこであれ、排水溝の清掃は落ち葉の有無に関係なく必要でしょう。そうであれば、落ち葉が原因で受忍限度の費用負担を強いられたとする犯人は市役所でなくて清掃業務を請け負っている管理会社であると判断せざるをえないでしょう。
もし適正な排水ポンプを備えていないため、それが過度の負担をもたらしているものであると市役所に証明されたら市役所は楽勝になるでしょう。
補足
回答いただき有り難うございます。 皆さんにお断りしたいのは、今回木の問題については解決しており、市側に清掃料金を請求できるかどうかをお尋ねしています。 問題の木について市は剪定を行いました。それも今回の立体駐車場清掃問題が生じてからの対応です。 以前より剪定を文書で申し入れていましたが梨のつぶてで、今回清掃代金を請求すると申し入れると慌てて剪定を行った次第です。 マンション駐車場には5カ所の立体駐車場がありますが、公園に隣接する箇所が明らかに落ち葉が多く、その部分のみ清掃代金を要求しましたが、市側は払う必要は無いとの判断です。 掃除の費用、雨どいの補修費用等は問題なく請求できると言う見解も見受けられるのですが、いかがなもんでしょう。