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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インターネット上の著作権について)
インターネット上の著作権について
このQ&Aのポイント
- 個人的なHP作成で著作権に違反するか疑問があります。
- 百人一首や和歌のコンテンツを作成したいが、著作権に関係するか知りたいです。
- 自己紹介ページで好きなミュージシャンの曲タイトルを載せることは可能でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
現在の法律では、作者の死後50年(作者不明や団体名義の場合は公表後50年) 以上経っている作品は、著作権が保護されません。したがって、そのような古 い和歌であれば、自由に利用できます。もちろん、新しい和歌は保護の対象で す。 ただし、編集などがされている場合は、その編集の著作権が新たに発生してい ますので、それを侵害しないように注意する必要があります。 曲のタイトルそのものは、ほとんどの場合、著作物とは言えないので、保護の 対象ではありません。しかし、中には、「思想又は感情を創作的に表現したも のであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」といえるような タイトルもあるかもしれません。お気をつけください。
お礼
どうも、ありがとうございました。