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慰謝料が支払われないので年金の口座を差し押さえたいが

熟年離婚の裁判で、慰謝料として夫が妻に年金の半分を支払うという条件で成立しましたが、夫がその後病気になり入院してしまい、入院費を支払うために慰謝料は支払えないと言いだし、差し押さえられないように年金の口座を勝手に変更してしまいました。 この場合、妻が夫に対して慰謝料を支払われるようにするのはどうしたら良いのでしょうか? また、この夫が亡くなった場合、その子供(成人)は死後処理や身元引き受けをしなくてはならないのでしょうか?相続のことは理解していますが、それ以外の雑務の事(家を引き払う、墓や葬式、病院に対する支払いなど)をするなんらかの責務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

民法の扶養義務の条文ですが、そのまま言葉どおりに読んでください。 直系血族:父親・母親は子供の扶養義務を持ち、子供は年老いた親の扶養義務を負うという理解です。 但し、現実の扶養の態様はそれぞれのケースによりますので、場合により家庭裁判所による審判や関係者からの協議の申し立てによりそれを決定することになります。

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/406.html
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その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

現実面で厳しい事を言うことになりますが、 1. 恐らくは、先の離婚の裁判は離婚の条件を決める為の裁判であると推測される為、現時点では質問者には元夫の預金口座に対し差押をする法的な根拠は無いと思われます。 その際の取り決めは正確に言えば「年金の半分を払う」ではなく、「(今後年金が幾ら受取れるので)その内の半分に相当する金額を、毎月なり2ケ月毎に支払う」という内容になっているかと思われます。 2. 預金口座なりその他資に差押(強制執行)をする為には、元夫(債務者)が金銭支払をするという約束(=先の裁判で確定した契約)を履行しないことを理由に、もう一度金銭請求の裁判を起こして確定判決なり・和解調書なりの「債務名義」が必要です。(もし先の離婚の際に強制執行権を明記した公正証書を作られている場合は、再度の裁判なしでの差押が可能になりますが) 3. 但し、預金口座差押の為の銀行・支店名の特定は質問者側がする必要があります。加えて言えば、年金債権への差押ではなく、年金が入金された後の預金口座への差押という手続になりますので、今月差押をしても以降再度不払いがあれば、又差押をする必要がおきそうです。 4. 離婚にかかわらず、子供には親の扶養義務があることから(更に言えば親子関係の縁切りの方法はない為)、質問に上げられた負担が多い被さって来ると考えられます。死亡時点で父親が残した債務に対しては相続放棄をすることにより免れられますが、病院入院時には、肉親の支払保証などを求められることもありそうです。

marimari1999
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。そこで 4.「子供には親の扶養義務があることから」とありますが、この扶養義務とは法律に明記されているのでしょうか?

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  • since2006
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回答No.1

変更された口座の番号が特定できれば差押できます。 死後処理の義務はありません。拒否するのは可能ですが、費用の請求はされるでしょう。

marimari1999
質問者

お礼

口座を特定する方法ってないですよね。本人に聞く以外(教えてくれるはずもありませんが)。 ありがとうございます。

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