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慰謝料が支払われないので年金の口座を差し押さえたいが
熟年離婚の裁判で、慰謝料として夫が妻に年金の半分を支払うという条件で成立しましたが、夫がその後病気になり入院してしまい、入院費を支払うために慰謝料は支払えないと言いだし、差し押さえられないように年金の口座を勝手に変更してしまいました。 この場合、妻が夫に対して慰謝料を支払われるようにするのはどうしたら良いのでしょうか? また、この夫が亡くなった場合、その子供(成人)は死後処理や身元引き受けをしなくてはならないのでしょうか?相続のことは理解していますが、それ以外の雑務の事(家を引き払う、墓や葬式、病院に対する支払いなど)をするなんらかの責務があるのでしょうか?
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お礼
丁寧な回答ありがとうございます。そこで 4.「子供には親の扶養義務があることから」とありますが、この扶養義務とは法律に明記されているのでしょうか?