- ベストアンサー
契約社員には産休の権利はありますか?
分かる方お願いします。正社員だと産休の権利はあると思うんですが、契約社員にはそのような権利はあるのでしょうか?? また派遣の場合はどうでしょうか? 急いでいるので短文で失礼しますがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
全く問題ないです。特に産後休暇に関しては母性保護の観点から就業そのものが禁止されています。労働基準法は強行法規ですから、会社の規則とかは全く関係ありません。 下が参照条文です。 労働基準法 (産前産後) 第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
その他の回答 (4)
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
産休は、労働者であれば、誰でも、その権利を有します。従って、契約社員であっても、本来は、取れますが、実際には、3ヶ月ごとの契約更新制度により、休んだまま、契約更新できないというのが多いでしょう。派遣の場合は、派遣会社に継続的に勤めているのですから、派遣会社に対して当然あります。
お礼
回答ありがとうございます。NO5のところの皆様へのお礼をお読みください。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
育児休業については、その契約内容等によるとしか答えられません。参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。NO.5の方の所の皆様へをお読みください。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
産休は、労働基準法で権利として保障されています。 アルバイトでも契約社員でも、派遣社員でも産休の権利はあります。
お礼
回答ありがとうございます。NO.5の方の所の皆様へをお読みください。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
権利のあるなしは・・ あなたの所属の就業規則や雇用契約によりますね・・ 現在の契約がどうなっているか確認して下さいね 所属している会社(働いている会社でなく契約を交わしている直接あなたが給料をもらっているほうの会社) まあ 派遣の場合は 働いてナンボですからない可能性が高いですね!
お礼
回答ありがとうございます。NO.5の方の所の皆様へをお読みください。
お礼
◆皆様へ◆ まとめてのお礼となってしまい、すみませんが回答ありがとうございました。 契約社員や派遣にも産休の権利はあるけれど、実際は勤めてる会社によって変わってしまうという感じなんですね。法律もあるのに、会社次第とはちょっとせつないですが…実際はそうなんでしょうね;;今転職活動をしているので契約や派遣の場合はその辺も確認した方が良さそうですね。参考になりました。