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ネットオークションの商品説明で著作権を主張できますか?
ネットオークションには、必ず商品説明があると思いますが、そこに書かれているある出品者の商品説明がいいからといって、別の人がそれをほとんどコピーして使用したとします。使用された人は著作権を主張する事は出来るのでしょうか?
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他の方の言うように、説明文に独創性が認められるなら…ですね。 以下はYahoo!オークションでの見解です。 Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>商品説明文を無断で使われた! http://auction.yahoo.co.jp/legal/012/question/
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- Yorkminster
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著作物として保護される要件は、人の思想・感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属することです(著作権法2条1項1号参照)。著作物の例示として、10条1項1号に「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」とありますが、あくまで例示であって、これらに含まれなくても冒頭の要件を満たす限りは著作物として保護されます。 「人の思想・感情」とは、たとえばゲームのルールのアイデアなど、しそう・感情(気持ち)とは呼べないものを排除する意味です。 「創作的に」とは、上記の思想・感情を表明する上での、その表現者の個性が発露されていることを求める意味です。芸術性の高さは要求されません。単なる事実の陳述は創作性を欠きます。たとえば「何月何日は雨だった」とか、「富士山は美しかった」とかです。 「表現したもの」とは、内心にとどまっているものは保護しないという意味です。 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」とは、実用品(たとえば工業デザイン)は保護しないという意味です。 以上に照らして、たとえ商品の説明であっても、たとえば色彩感や形状、使い心地、その商品に対する思い入れなど、「売り手の思想・感情」を創作的に表現したものであれば、それは著作物として保護を受けます。 逆に、商品の説明として誰が書いても同様にならざるを得ない内容は、創作性を欠きますから保護されません。 結論的に、保護される範囲もあれば、されない範囲もあるということになります。
- pyonpyon123
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著作権法で保護される著作物になるためには、 「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」 である必要があると思われ、 「事実の伝達にすぎない雑報」 では著作物とはいえないようです。 うまく説明されている場合は、そのレイアウトや説明手法を 参考にすることは誰でもあるでしょうし、それは問題ないと思います。 ただ、(ほとんど)丸々コピーされた場合は、著作物かどうかは別として、 マナー違反でしょう。 法的に保護されなくても、苦情はいえると思います。 相手が厚顔無恥な人物なら、聞き流すでしょうけど・・・・
お礼
まさにこの質問です!ありがとうございました。