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裁判をするには弁護士をたてなければいけないのですか?

よくテレビで裁判ごとをみますが、いつも弁護士がいますよね。 裁判って弁護士なしで個人でできるんでしょうか?

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

刑事事件の場合 刑事訴訟法37条により、弁護士がいなければ裁判所が職権でつける場合があります。  1.被告人が未成年者であるとき。  2.被告人が年齢70年以上の者であるとき。  3.被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。  4.被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。  5.その他必要と認めるとき。 5番の場合は、高度な法律的知識が必要な場合で、新聞報道されるような事件には大抵被告が断っても国選弁護人が付けられるようです。 こういった場合を除けば、自分で訴訟を起こすことも弁護をすることも可能ですし、簡易裁判所クラスなら、認定を受けた司法書士が弁護士に代わって代理人になることも可能です。

その他の回答 (3)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

原則可能です。 ただ、刑事事件の場合は「国選」弁護人が付されることが多いようです。

wolfiwao
質問者

お礼

みなさん大変参考になりありがとうございました。ここでみなさんへのお礼に代えさせていただきます。まずは、経験なので自分でやってみたいと思ってます。感謝。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

可能です。 しかし、常識的には弁護士を立てるのが普通で、専門分野の深いところ、書類作りも色々あり、加えて駈け引きとなると、どうしても素人は不利になりがちです。 時間と自信があるというのであれば、挑戦してみて下さい。

回答No.1

できます。 ただし、裁判所に提出する書類をすべて自分で書かなければなりません。 また、弁護士は「代理人」という形で出廷できますが、弁護士なしであれば本人が出廷しなければなりません。

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