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判決を踏まえて、公安委員会の運転免許取消処分への異議申し立てについて
約一ヶ月前に酒帯び・救護義務違反・傷害(軽)で、累積四十点で3年間の取消し処分を受けました。 その時に貰った、教示書には異議申し立ては60日以内に、公安委員会へ。取消訴訟は6ヶ月以内に○○県を被告として提起しなければなりません。と書いてあります。 刑事裁判では、被害者の方から上申書を頂いたこと、幸い軽傷であったこと、物損や人身賠償も保険で賄われるであろうとのこと、謝罪に出向いたことなどにより、懲役○○ヶ月(1年未満です)の執行猶予付判決となりました。 当時アルコールに加えて、うつ病の薬も飲んでいて、法廷ではその効能も裁判官から話があり、心身喪失状態とは認定はされなかったものの、事故を起こしてしまったり、逃げてしまった面にて心理的影響を及ぼしたと認定されたようです。 (心身喪失と認定されれば無罪のようですが) ですから、判決文の刑期の算出内容を見て、救護義務違反がほぼ無いに等しい事にされていたりすれば、これに関しては公安委員会に異議申し立ては出来なくは無いと思うのですが? どのようにしたら、いいのか分かりません。 また、訴訟という場合になったら、私選弁護士を雇ってお金もかかるのでしょうか? 刑期の算出内容なのですが、業務上過失傷害は今回は軽傷の為免除されたことは確実で、酒帯びは1年以下、救護義務違反は五年以下、及びその報告義務違反は3ヶ月以下の懲役刑となっていて、今回○○ヶ月という判決で(執猶付)... どこがどう軽減されたのかも気になっています。 法廷では、主にお酒に関して私と情状証人がかなり問い詰められましたので、もしかすると救護義務が大幅に軽減されたのか?とも思えますが?
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お礼
刑事処分と比べて、行政処分ではそのような処分しかないのでしょうか? ともなると、意見の聴取も何の為にあるのかとも思えなくは無いですが?
補足
薬の効き目もあり逃走時に明らかに正常な状態ではなく、罪の意識がなかったのでは?と今では思いますが・・ それでは、免責ということは難しいと言う事でしょうか?