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公安委員会への異議申立て文は、この様な文でいいのでしょうか?
参考http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2133649 異 議 の 申 し 立 て 私に対する違反行為(酒気帯び・傷害・救護義務・安全運転義務違反)の処分が行われましたが、救護義務違反の処分に関して、刑事裁判で認められた通り、犯行当時は服用していた薬の効能によって言動や思考が影響された状態であったことから、行政上の責任を不服とし、処分は不当なものとして、異議を申し立てると同時に、意見を修正します。 当日は、取り調べで述べた通り、自宅での夕食後に、まだその日のアルコールの摂取を予知できる状況ではなかった為、通常通り鬱病の薬を服用しました。 このことに関しては、意見の聴取時にも申告しました。 その後、地裁支部で行われた裁判においては、尋問上にてアルコールの他に、薬が精神面に影響を及ぼしたものと認められました。 ですので、法を司る場においても、服用当時アルコールとの併用で影響があると予見して飲んだ訳ではなかった、薬の影響が認められた事になっています。 よって、救護義務違反における量刑を参考とし見解すると、アルコールの他に服用していた、この様な特殊な薬の作用が、事故が発生したことによるパニック状態を助長させ、精神的な面において、逃走する際の意識や善悪を含む状況判断能力をも著しく乏しいものとさせたものであり、犯行後の精神的に落ち着いた状態での、供述した犯行動機があるがものの、結果として逃走時点での逃走行為は、故意として意識的に行ったものとはされず、非自発的な行動である。 と、以上の様に。若しくは同等に認識出来ることから、この様な条件下での犯行に対し、公安委員会が下した救護義務違反の行政処分に関しまして、取消しや軽減など、相応しい処分にされたく申し立てます。
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