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自己破産された場合・・・。

仕事をしてもお金を払ってくれなかった会社がついに自己破産しました。 この場合もうそのお金はもらえないのでしょうか。 金額は150万くらいです。 これまでも調停をして90万で和解しそうだったのですが・・・。 差し押さえなどで取り立てることは出来ないもでしょうか? まったくの素人なので何も分かりません。 どうか御力になっていただけないでしょうか。

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noname#2970
noname#2970
回答No.3

tyonokoさんと会社の関係が雇用関係なら、賃確法(正式名称はどっかで調べて。僕は忘れた<(__)>)でいくらかは国から払ってもらえるけど、多分tyonokoさん、会社から仕事請け負ってただけでしょ? う~ん、難しいんじゃないですかねぇ…。 会社の場合非免責債権はないしなぁ…。 あとは代表者に商法266条の3の責任追及するとか。。。 でも、素人が主張できるような簡単なものじゃないし、勝訴しても代表者個人も夜逃げか同時に破産かやろうし、取立は無理でしょね…。

tyonoko
質問者

お礼

実は、これは私の父の話なんですが、 私の父は大工である建設会社から仕事を請け負っていたんですけど、 仕事が終わッたとたんといろいろと文句をつけ始めて、 最初の言い値からどんどん値引きしだしたんです!!! それでこっちも黙ってられないんで調停と言う事になったんですが最初は一円も払いたくないといっていたそうです。 それがついこの前の調停では90万なら払っても良いと言い出したのでそれで折れることになりそうだったんですが・・・。 自己破産したと言い出して・・・。 と言う事になったんです。。。 でも、ホントに聞いてよかったです。 こんな質問に答えて下さるなんてとてもうれしいです@ 世の中いい人もたくさんいるんですね@ お金のことは事故にあったとでも思ってあきらめます。 ホントに皆さんありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pain87
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

こんばんは。pain87と言います。お悩みを読ませて頂きました。力になれるかどうかはあまり自信はありませんが、私の知っていることをお話します。相手側の方が自己破産と言うことであれば、まず金額の請求は出来ないと思います。なぜなら、相手の債務は差し押さえ等にあって、なおかつ金額的に大きかったと思うので自己破産をされたのではないでしょうか?と私は思いますが自己破産をされた場合は何をされても取り立てる事は出来ないかと思います。参考になるかは分かりませんが、知っている限りをお話しました。頑張ってくださいね。

  • Singollo
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回答No.1

残念ながら破産者の資産を管財人以外が勝手に処分することはできず、まず租税債務、次に抵当権の設定された債務に充てられ、労働債務はその次です 税金と抵当とで足りなくならないことを祈りましょう 早く調停に応じておけばよかったですね…

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