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地上権について
Bが地主から地上権目的で借りた場合、Bは地主に承諾なく譲渡・転貸ができますが、BからCに譲渡したとき、BがCに地主の承諾なく地上権登記の移動を勝手にしていいということでしょうか? また、BからCに転貸した場合は、登記の移動は必要ないんですよね? よろしくお願いします。
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Bが地主から地上権目的で借りた場合、Bは地主に承諾なく譲渡・転貸ができますが、BからCに譲渡したとき、BがCに地主の承諾なく地上権登記の移動を勝手にしていいということでしょうか? また、BからCに転貸した場合は、登記の移動は必要ないんですよね? よろしくお願いします。
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