- ベストアンサー
地上権について
Bが地主から地上権目的で借りた場合、Bは地主に承諾なく譲渡・転貸ができますが、BからCに譲渡したとき、BがCに地主の承諾なく地上権登記の移動を勝手にしていいということでしょうか? また、BからCに転貸した場合は、登記の移動は必要ないんですよね? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>BがCに地主の承諾なく地上権登記の移動を勝手にしていいということでしょうか? 法的にはいいことになってますが、地主とB、BとCの契約内容などに違いがあれば折り合いをつけないといけないし、礼儀的には勝手にはしないほうが良いのではと思います。登記する場合でも存続期間などが違えば、地主とBの方を先に変更しないといけないこともありますし。 >BからCに転貸した場合は、登記の移動は必要ないんですよね? 単にBC間の移転であれば、その意思表示だけでいいんですが、第三者に対抗するためには登記が必要です。Cとしても登記してた方が安心できるでしょうし。たとえばBが勝手に新たにDに貸し、そちらの登記をしてしまえばCは困りますから。
お礼
回答ありがとうございます。