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建設省の地上権
建売の一戸建ての購入を検討しています。 家の真下に河川の分水路があり、 分水路のある空間に、 建設省の地上権が設定されていることが わかりました。 売主、仲介は、”建設省に貸してあげて いるというだけで何の問題もない”という 話でしたが、「地上権」という言葉を調べる限り、 「地上権は地主の承諾なく、譲渡・転売でき、 自由に抵当に入れることもできる 地主に不利益な権利」…とあります。 このような物件を購入するリスクについて ご教示ください。
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お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 いろいろ検討を続けているため、 お礼が遅くなりすみませんでした。