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自己所有の不動産の調べ方
両親、祖父、私と妻、子供2人同居で生活をしています。今、祖父が入院をしていて、危ない状態です。 うちは、もともと農家で土地、借家等不動産が結構あるみたいです。 父には兄弟が父を含めて3人おり、私は、5年前に祖父の養子になっていて、私は相続人になっているようです。私は親の言われるままで、金銭等に関して何も考えてきませんでしたが、父親が全て俺が管理しているからお前は、兄弟たちに取られないように祖父が亡くなったら相続税を今まで働いたお金から払えばいいと言われています。 資産が農地等含めて3億円ほどあるようですが、私的には納得いきません。今まで溜めてきた現金を払って、土地等もらっても、生活していけません。これからは、自分で考えて管理していきたいと思います。自分のものとは言えないかもしれませんが、まずは法律上、私名義になっている不動産等を調べたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?ど素人なのでできればわかりやすくお願いします。
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- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
・節税対策の質問でしょうか? ・相続対策の質問でしょうか? もし両者の質問なら、そしてその解決に優先劣後をつけるなら、明らかに相続対策が最大・最高に優先します。 相続人が多いと (1)実効管理している人が、寄与分も含め自分に有利に相続するように主張し、一方、相続が発生するまでは全く疎遠で他人顔していた相続人が法定相続分は、ちゃんと寄こせと言って一族郎党が骨肉の争をするとか (2)「事件屋」が相続人の1人に、おいしい事業話を持ちかけ、持分を担保に金を借りさせ、事業を興させる。当然、詐欺まがいの話ゆえ、事業は即失敗。持分は競売にかけられ、事件屋が競落。他の共有者に持分を高く買い戻せ、不動産の一体的利用を阻害・・・まとまった開発もできなくぞ、不動産自体競売でなくすぞとか言ってくる場合、等々、 どこでも山ほど相続でこじれている事例はあります。
- mybachkc
- ベストアンサー率51% (15/29)
それ程の資産を引き継ぐ可能性があるのでしたら、資産管理につ いての勉強を始められることをお勧めします。 と言っても勉強は税金のことが中心になってくると思うので、税 理士さんなどに相談することをお勧めします。 多分、税理士に相談すると言っても何をどう相談すれば良いのか 分からないと状態ではないかと推察しますが、分からないのは恥ず かしいことでも何でもないことを理解し、むしろ分からないことを そのままにする、分かったふりをする方が恥ずかしいと思うべきだ と思います。 例えば「何故5年前に自分が祖父の養子になる必要があったの か?」を知るだけでも、相続対策を知るきっかけになるのではない でしょうか? 又、税金を払うにしても具体的にいくらの税金を払うことになる のか、節税方法については何があるのか、もしくは相続に伴う発生 しがちの問題を知るだけでも、トラブルを未然に防ぐという意味か らも重要になってくると思います。 つまりあなたが農家の3代目(祖父から)としてお父様から指定 されたということでしょうから、一家を継ぐ者としての認識を持て ということではないでしょうか? 相続に絡む事は、どこか金銭が絡みどろどろしたものと見られが ちですが、必要以上にどろどろさせない為の知恵も相続人にとって 必要ではないでしょうか? その為に遺産分割についてある程度話合っておくことも必要だと 思います。 これは余談ですが以前仕事で、合計8名もの共有地の売却に携わ ったことがありますが、共有地の売却については共有者全員の同意 が必要となり、共有者の中に相続が発生したりしていると共有者の 数が増加したりして困難を極めます。 だいたいこういう共有地というのは普段は一族の長男などが代表 して管理をしていますが、いざ長男に何か事情が出来て売却しなけ ればならない事態が発生すると、共有者の中に利己的な者が出てき たりして紛糾しがちです。 面倒な事は人にまかしておいて、いざとなると難癖をつけてくる わけですから任された方はいい迷惑です。 これは、遺産分割協議の段階でなるべく土地などは共有とせず、 単独所有となるようにし、土地としての相続を望まない者には金銭 に変えて相続しておくべきです。 このケースでは、兄弟が長男にそれぞれ自分の持分を贈与する形 をとり、一度長男の単独名義に変えてから売却するという方式をと りました。 もともとこの兄弟は兄弟仲が悪いわけではなかったので長男の意 向に異を唱える者はいませんでしたが、長男は売却益を兄弟にきち んと分配するという方法を取りました。 つまり相続は、他の相続人とのバランスを崩すような行動に出る 者が現れるからトラブルとなるわけで、意見をまとめる者は多少自 分が損を被るくらいの気持ちで望まないとまとまらないと思いま す。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
本筋から外れたしょうもないこと書いて申し訳ないですが、登記簿謄本、消費税がかかって1050円払った記憶がありますが・・・。 最近、登記簿謄本交付してもらってないので、記憶が曖昧ですが。 登記事項要約書・・・これは交付してもらったことないので(汗) 本当に、質問とは全然関係ない回答で削除対象ですね。 書いてる本人が恥じ入ってます。
登記事項証明書・登記簿謄本は1000円/1筆です。 登記事項要約書・登記簿閲覧は500円/1筆です。 以下登記手数料令より抜粋 第2条 登記事項証明書(第6項及び第9項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、1通につき1000円とする。ただし、一通の枚数が10枚を超えるものについては、1000円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額とする。 2 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき500円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が5枚を超える場合においては、当該登記記録については、500円にその超える枚数5枚までごとに100円を加算した額とする。 <以下略>
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
No3ですが、インターネットで調べる場合、770円/筆・個となってますね。1050円は登記簿謄本交付手数料です。訂正します。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
祖父が質問者さんだけを相続人に指定しているように読めますが、それでもお父さんを含む兄弟3人には遺留分がありますけどね。全てが質問者さんの物になる訳でもないです。 話が脱線しましたが、祖父の資産(不動産)を相続で受け継ぐわけですよね。で、あるならば祖父存命中の今は、質問者さん名義の資産はないということになりますが。調べても無駄では? なお少々金がかかりますが、お父さんが全て管理していると言うことならお父さんから不動産物件所在を聞いて、「祖父名義」であることの確認はできます。 法務局に行って登記簿をとってもいいし、インターネットで「閲覧」もできます。但し、1筆の土地、1棟の建物、それぞれ1050円かかりますので、数が多いと経費も結構かかります。
おじいさんはまだ亡くなっておられませんので、相続は発生していませんから、おじいさんからあなたに名義が代わった不動産というのは、まだないと思うのですが・・・(贈与を受けているなら別ですが)。 当面の問題は、おじいさんが亡くなって相続が発生したときに、誰がどの不動産を相続するか?ということになってくると思います。そういう点では、No.1の方がお書きの方法で、おじいさんの名義になっている不動産がどれほどあるのか?調べて知っておいて損はないと思います。本人でないと委任状が必要ですが、役所によっては一緒に暮らしている家族ならば必要ないところもあります。
自分自身が「所有者」となっている不動産であるならば、市区町村役場の固定資産税課にて「名寄帳」を請求すれば一覧がわかります。(但しその市区町村内の不動産についてのみ) 祖父が所有者となっている場合には「祖父からの委任状等」がなければ調査できません。 あくまでも「現時点で所有者となっている物件のみ」の調査方法です。 なお、祖父が死亡して相続が開始した場合、相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。 この協議の結果を記載した遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付しなければなりません。 この時には全ての相続財産が明らかになります。 自分の実印及び印鑑カード等の管理をしっかりしておけば、知らない間に勝手に話が進められるような危険性はほぼなくなるでしょう。(但し質問者が成年者の場合)