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古物商がインターネットオークションで古物を売買するとき

古物商ですが、ヤフーや楽天のオークションでも商売を行いたいのですが、「競り売り業」、「競り売りあっせん病業」などの認可は必要ですか?自分のホームページはまだ作っていませんし、そのホームページは見る人も少なく、ネットショップにするには困難が予想されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jmc
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.3

競り売り業というのは、ここではオークションの主催者「ヤフー」「楽天」などが許認可の対象になります。 あなた自身が有効な古物商許可をお持ちなのであれば、新たに許認可を得る必要はありません。 私自身ヤフーオークションストアで参加しておりますが、「古物商」許可証の提出を求められました。

baaaaaal
質問者

補足

オークションストアとして参加するために警察の認可ではなく逆にヤフーオークションストアとしてのヤフーの認可が必要になるわけですね。先程調べましたがオークションストアとすると手数料がかかり、一定規模以上の売り上げをネット上で上げないと採算が合わなくなってしまいます。オークションストアとしての認可は必ずしも必要でしょうか?又教えてください。

その他の回答 (3)

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.4

ヤフーが認可するわけじゃないですよ。 警察(公安委員会)が、ヤフーなどのオークションプラットフォームに対して認可といういみです。 ですから、質問の答えは#2で書いたように、店舗外で販売するようにしていれば(行商に○をしていれば)可能です。 #質問者さん自体が オークションを「主催」する場合は必要ですが、オークションに「参加」するんですよね? だったら不要です。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.2

行商(店舗以外での販売/買取)を申請時にしていれば可能です。

  • Lcs
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

自社のwebで古物を販売する場合は所轄の警察の生活安全課にURLを届け出る必要がありますが、Yahooなどで販売する場合は特段の許可や認可はいらなかったと記憶しています。なぜなら主催者は貴方ではなくオークション会社だからです。 ただし業者として継続的に参加する場合は特定商取引法に基づく表示が必要となりますので、その点に注意すれば大丈夫です。

baaaaaal
質問者

お礼

参考になりました。「業者として継続的に参加する場合」というのはいわゆる判定基準の曖昧な「事業収入規模」「雑収入規模」とのことでしょうか?又お知恵をお借り出来れば幸いです。

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