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オークションサイト設営に当たって

インターネット上でオークションサイト運営を行う場合、 古物営業法で規制されるのでしょうか? 管理者は、オークション内で売買に関しては一切関与しないで、 プログラムなどの設備のみの提供をするという前提です。 この場合でも、古物商の認可は必要なのですか? よろしくお願いします。

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回答No.1

 古物営業法では、古物商と市場主という区分をもって許可を要求しているようですので、ご質問のご趣意では市場主として同法規制を受けるかどうかという点になると思いますが一義的ではないと思います。同許可は扱いが公安委員会の名のもと所轄警察が事務を所掌していますが、念のため都道府県警察に個別具体的に照会し、通達があればその番号と、照会日時担当部署(警察は大抵個人名いいません)をメモしておくか、極力文書回答を求める向きが望ましいと思います。

Lio
質問者

お礼

市場主で許可が必要ということがわかりました。ありがとうございます。

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