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機械搬入直後に民事再生申し立て

例えばですが・・・ 1月に5000万円で購入発注した製造設備が4月に搬入されたとします。 従来より経営は困難だったのですが、客先の要望で購入を進めていました。 しかし、経営難がひどくなり、5月に民事再生をすることになったのですが、設備費はどうなるのでしょうか? 請求書もまだ来ていません。よって当然支払いもまだですし、リースなども組んでいません。 この場合、この設備はメーカーに返却すれば、債務は生じないのでしょうか? または、資産として保全対象となり、支払い債権は再生債権になるのでしょうか?

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  • hachi2191
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回答No.1

メーカーの債権は再生債権になるのが原則かと思います。 所有権留保(代金を支払うまでは売主に所有権を留保するという特約)を付していれば別でしょうが。 メーカーに設備を返却するには,民再をした以上正当な理屈が必要でしょう。 売主(メーカー)とすれば,動産売買先取特権を行使することが考えられますが,転売可能なものでないのならば利点は大きくないですね。

kenken007
質問者

お礼

続いての回答でホントにありがとうございます。 大変参考になりました。