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退去済み 2年前の更新料

既に退去が済み、敷金の精算の連絡がありました。 すると、更新料が1回支払われていないので敷金から差し引くとのこと。 支払っていない更新料は2年前のもの。 更新時期以降入居中は一度も更新料の請求はありませんでした。 このような場合さかのぼって更新料を支払う義務はあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.5

 お礼のところに 5.更新料の支払い、新契約書の締結を持って更新完了とし更新手続きは期間満了日までに完了しなければならない。 とありました。  皆さんが、回答されているように更新料は、払わなくては、いけませんが、ここのところをついて、払うのは、当たり前ですが、半額ぐらいにして欲しいと言われては、どうでしょうか?大家さんがまけてくれるといいですね。

balabono
質問者

お礼

この作戦?使わせて頂きます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます 消滅時効は5年のはずです 契約書に書かれていて、貴方が説明を受けていればお支払い下さい 払いたくない場合は裁判所に提訴して下さい でも、嫌だと言っても敷金から引かれますから取り返すのは大変です 現実的には、  「そんな前のは半額にでもしてくれないとごねるぞ!、泣いちゃうよ!」 くらいがちょうど良いかも知れません 私(大家)なら争いも嫌ですから貴方から半額頂いて、後の半額は管理会社に負担させます 更新手数料は払う必要はありません 大家を味方にして管理会社を責めましょう 大家との直接交渉なら半額くらいでどうでしょうか?

balabono
質問者

お礼

契約時は、管理会社が間に入っていたのですが、1度目の更新前に大家さんが直接管理になりました。1度目の更新は連絡があり(それも3ヶ月ほど遅れてでした)更新料を払いました。 2度目の更新時に連絡がなかったため、放置しておいた結果が現在の状況なのです。 半額くらいにして貰えると良いんですが… 大家さんはとても良い人だったのであまり争いたくないのが正直なところですが、納得がいかないまま、何万円も戻ってこないのは気持ちが収まりませんので、少しゴネてみるつもりです。

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noname#19073
noname#19073
回答No.3

まぁ「更新料を取るならば更新時に取れよ」と言いたいところで相手方の怠慢を感じますが、時効その他の要件が作用し債務が消滅していないのであれば、払う義務はあるのではないかと思います。 更新料≒賃料と定義するならば時効は5年です。 気分悪いですけどね。

balabono
質問者

お礼

やはり支払わなくてはならない雲行きですね… 敷金が戻って来ないだけなのでそれほど痛くはないのですが。

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  • kara-age
  • ベストアンサー率19% (49/252)
回答No.2

たしか、請求し忘れで、後から請求書を発行して代金を受け取ることが出来る時効って、2年じゃなかったかな?(うるおぼえですいません) 2年未満なのか、2年を1日でも過ぎているのか、その辺もからんでくるかもしれません。

balabono
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 更新日は平成16年の夏なので、2年には少し足りません。

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  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

そもそも更新料自体、法的には払う義務はありません。契約書に書かれていて、サインしてしまった場合は別ですが。契約書は既に捨てちゃいました? お手元にあれば、契約書を見てみましょう。

balabono
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。補足させていただきました。

balabono
質問者

補足

更新料についての契約書の抜粋です。 1.賃貸借契約期間満了の場合は、甲(貸し主)、乙(借り主)協議の上この契約を更新することができるものとする。 2.乙が更新を希望する場合は、期間満了時の1ヶ月以前に迄にその旨を申し出なければならず、この場合乙は契約更新に際して表記の額に相当する更新料を甲に支払い、更に敷金の差額分を補わなければならない。 3.乙が期間満了時の1ヶ月前までに前項の申し出のない場合、又は更新条件等を承諾履行しない場合は、本契約は期間満了により終了する。 4.更新をしない場合は、乙は期間満了日までに第18条の明け渡し措置を完了しなければならず、期間満了日以降に明け渡しなき場合は、規定の更新料を乙は払うものとする。 5.更新料の支払い、新契約書の締結を持って更新完了とし、更新手続きは期間満了日までに完了しなければならない。 6.乙が賃料・共益費その他費用の支払いをしばしば遅延し、甲・乙間の信頼関係を著しく失したと認められる場合は甲は更新を拒絶することができる。 7.入居者・連帯保証人等に変更がある場合は、事前に書面をもって甲の承諾を得るものとし、甲が認めない場合は更新を拒絶することができる。 書き写しているうちに戻ってこない気がしてきました…

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