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続編:ホテルのアメニティを使って負傷。アメニティ販売元は雲隠れ。PL法について

現在問題の下記質問の件 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2103587 本日交渉が進まない為、国民生活センター管轄の消費生活センターに相談に伺いました。 しかし、時間を割いて出向いた割には、相談員からは、「交渉力がおありのようなのでご自分で対応を」「弁護士が出てくると関与できない」というような頼りない回答で終わりました。それで結局、ある紙きれを渡され、「ここに電話して相談してください」と言う。その番号に電話してみたら、内閣府内のとある相談窓口でした。電話で延々と状況説明したところ、同様に「弁護士が出ているので交渉の場に無い」「対等に折衝できる場を作ることが先決」「内閣府はPL法の監督行政ではない」と遠回しに断られてしまいました。「本格的に争うのなら裁判しかない」と言う結論でした。 裁判は仕方ないにしても、ひとつ腑に落ちない事があります。 それは、「内閣府はPL法の監督行政ではない」という事です。それじゃ一体だれが監督する法律なのか? 法令というのは形だけで、別に誰も守らず、取り締まらずという都合の良い法律なのか。という気持になってしまいます。 結果として、関係する行政機関、独立行政法人全てが当事者ではないような言いぐさです。 このPL法について、詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスください。お願いします。

みんなの回答

回答No.2

PL法については#1さんの仰る通りでしょう。 >裁判所に主張するとすれば、何人もそんなお金も手間もかかる事をするのでしょうか。 つまり、質問者様の被った被害は裁判にかかるであろうお金や、手間より少ないか、あるいは、勝訴の見込みがないとご自分でお考えなのですね。でしたら、裁判はお諦めになるのも得策かと。 ちなみに自らの出費、手間を度外視してでも「主張」を行う人は結構居るのでは?特に精神的損害についてはね。

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

製造物責任法は、行政法ではなく民法の特別法です。 どういうことかというと、業法のように行政庁が許認可や監督をするという法律ではなく、もちろん、刑法のように処罰を定めるものでもなく、民法と同様に人(法人含む。)の間の争いを解決するための基準(ここではどういう場合に製造者に責任が生ずるかということ)を示す法律なのです。 製造物責任法を端から端まで読んでも、行政庁が何らかの介入をするという文言はひとつもでてきません。制度設計はともかく、個別の案件については、「関係する行政機関、独立行政法人全てが当事者ではない」のです。 >法令というのは形だけで、別に誰も守らず、取り締まらずという都合の良い法律なのか。 民事法は、誰かに取り締まってもらうための法律ではありません。自分がそれに従って主張すれば、法律に定められた権利が守られるという形で実現されるものです。

JAPANET242
質問者

お礼

早々のレス感謝です_(._.)_ 専門的なご回答ありがとうございます。 法律も色々あるんですね。民法の特別法とは。。。 「自分がそれに従って主張すれば、法律に定められた権利が守られるという」 主張するとは、どこに主張するのか? 裁判所に主張するとすれば、何人もそんなお金も手間もかかる事をするのでしょうか。 きっと面倒で誰も「主張」なんてしないんでしょうね。 脱法行為がまかりとおる元凶ですね。

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