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校内暴力について
小5の息子が一人の子にいつも腹パンチをされて困っています。 相手の子を暴行で訴えれますか?
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- jurisprudence
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腹パンチといってもどの程度の強さなのか、その子供に悪意があるのか等によって状況が変わってきます。悪ふざけ程度であれば遊びの一貫ともいえます。ただあなたのお子さんが一方的に暴力を受けていたり、いじめの一つとして暴力を受けているなら、早急に解決しなければなりません。 まずは、先生と話し合って、相手の生徒、親に対してやめるように取り計らってもらいましょう。それが効を奏しなければ先生を挟んで相手の親と話し合うまたは直接相手の親と話し合ってください。 法的な手段をとるのは最後の手段です。いろいろ費用も時間もかかりますので。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
刑事責任は14歳以上ですので、問いえません。 民事責任は、民法712条で「事理弁識能力」とい うものが必要で、判例はだいたいですが、11~12歳 で事理弁識能力あり、としています。 ただし、11~12歳で事理弁識能力ありとして、 民事責任を問うても、本人に賠償能力があるとは 思えません。 そこでその子供の両親に対して、民法714条に 基づいて、監督責任を問うことになります。 結論としては、不法行為に基づく損害賠償請求 は、相手の親に対して、というのが法律的な考え 方です。 民法第712条 「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備え ていなかったときは、その行為について賠償の責 任を負わない。」 民法第714条 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 「1 責任無能力者がその責任を負わない場合にお いて、その責任無能力者を監督する法定の義務を負 う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。」
お礼
有り難うございます。相手の親と学校を交えて話し合っていきたいと、 思います。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
厳密には保護者および学校への管理不行き届きに対する賠償請求ということでしょう。 パンチされ被害がでているようであれば、学校への相談と対応次第では 法的措置も辞さない姿勢を伝えるのが最初にすべきことかと。
お礼
ありがとございます。
お礼
有り難うございます。