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後遺障害の等級について(14級10号と12級12号の違いについて)
友達の車に乗っていて(私は助手席)無理な割り込みによる衝突事故に遭いました。(過失割合は相手:友達=9:1) 私は、「尾骨骨折」と「腰椎のへルニアを2箇所」の受傷となりました。 ヘルニアによる腰痛が治らないため、後遺障害を申請していたのですが、「画像上骨傷等の外傷性は認められず、医証上神経学的に所見も乏しいが、経年性による腰椎変形があり本件事故受傷を契機に発症したことを否定することは困難」とし14級10号と認定されました。 しかし、事故前腰痛は無かったので、経年性ではなく、事故を契機として腰椎椎間板ヘルニアになった と私は思うのですが、事故前は健康だったので、健康な状態のレントゲンなどもありません。 事故が原因でヘルニアになったと証明するのはどのようにすればいいのでしょうか。 また、一人で起き上がったり、寝返りも出来ないほどの腰痛のため14級9号は納得できず、不服申し立てをしたいのですが、不服申し立てをしても12級12号には成りえないのか、教えてください。
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文章が正しいかは知りませんが、引用させてもらうと >画像上骨傷等の外傷性は認められず、 ←認められれば12級 >医証上神経学的に所見も乏しいが、 ←認めてない >経年性による腰椎変形があり ←ここがオカシイ >本件事故受傷を契機に発症したことを >否定することは困難 ←ここでぎりぎり14級認定 ということですね。 寧ろ心配なのは尾骨骨折(治っていても)と腰椎変形でしょう。 後遺症認定よりも体を直すことの方が先決ですね。 信頼がないなら医者を代えてでも体を直すことの方が大事なはずです。 >一人で起き上がったり、寝返りも出来ないほど 一生このままですか? 保険の話はそれからです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ヘルニアというのは骨の変形から発症するものです。 事故で骨が一瞬にして変形してしまうことは稀なことだと思いますよ。 (変形する前に折れたり、ヒビが入ったりします) 医師の診断結果で経年性のものであると診断されているわけですから それを覆すのは難しいと思いますよ。 12級の認定されるためには他覚所見が必要です。 医学的に後遺傷害が証明されないと12級での認定は難しいですから 必要であれば専門医を紹介してもらうなどする必要がありますね。 もっとも専門医を紹介してもらったとしても、他覚所見がでなければ 12級の認定は難しいですが。。。
補足
早速の回答ありがとうございます。 事故でヘルニアになるというのは稀なんですね・・。 質問があります。 12級に認定されるための他覚所見とは具体的にはどのようなことになるのでしょうか。また専門医とはどういう病院の専門科にいけばいいのでしょうか? 私は、今までは整形外科に行ってました。 回答していただいたにもかかわらず、さらに質問をして大変恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。
お礼
早速の回答ありがとうございました。体を治したかったのですが、現在妊娠をしてしまい腰椎ヘルニアの治療のための通院ができず、やむ終えず後遺障害認定を してもらうことにしました。やはり、病院で骨傷等の外傷性が認められなかったので14級→12級になるのは、困難そうですね・・。 14級の中で出来る限りの保障をしてもらうよう努力してみようと思います。ありがとうございます。