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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4年前の追突事故での後遺症14級9号の保険告知義務)
4年前の追突事故での後遺症14級9号の保険告知義務
このQ&Aのポイント
- 4年前に追突事故をされて、頸椎捻挫、椎間板ヘルニア、腰痛捻挫の病名で、14級9号の後遺症診断をもらいました。
- 事故より10年前に入った生命保険会社に告知義務はあったのでしょうか?当時、保険人に「事故に会いました。でも通院だけです。」って言ったら、「入院しないとお金は出ません」と言われました。でもよく考えると、その後(事故の2年前)に家を購入した時に入った団信にも言っていないし、自分に何かあった時に心配になりました。
- 最近、医療保険(三大疾病付)に入ろうと思っています。上記事故は当然告知したほうがいいんですよね。当時は痛かったのですが、今はなんともないんですね。あっ、でも、2年前に肩が痛くなって、頸椎のヘルニアじゃないかと言われました。でもまた、痛くならなくなりました。告知義務ってどういったことでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険の告知には、 告知の質問があります。 質問に該当するならば、告知をしなければなりませんが、 質問に該当しなければ、告知をする必要はありません。 また、告知は、契約申込時の状態を告知するのであって、 その後に起きた事は、告知する必要はありません。 従って…… (Q)1つは、事故より10年前に入った生命保険会社に告知義務はあったのでしょうか? (A)告知義務はありません。 (Q)上記事故は当然告知したほうがいいんですよね。 (A)いいえ。質問に該当すれば、告知しなければなりませんが、 質問に該当しなければ、告知の必要はありません。 例えば、 「後遺障害の認定を受けていますか?」 という質問があれば、答えなければなりませんが、 そのような質問がなければ、後遺障害の認定を受けていることを 告知する必要はありません。 告知の質問は、保険の種類によって、内容が異なります。 なので、一般論としては、お答えできません。 再度、述べますが…… 該当する質問があるならば答えなければなりませんが、 質問がないなら、告知する必要はありません。
お礼
ご回答遅くなりましてすみませんでした。内容大変よくわかりました。 有難う御座いました。