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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国企業の日本法人が出している利用契約の解約条項の有効性)

外国企業の日本法人の利用契約解約条項の有効性

このQ&Aのポイント
  • 外国企業の日本法人が出している利用契約の解約条項について調査しました。
  • 利用契約の解約は、会社に責のある事由がある場合でもできないとされています。
  • しかし、米国の契約では30日間は解約可能とされ、日本の法律との関連も考える必要があります。

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回答No.2

再びNo1です。 >ところで、クーリングオフ制度はこのようなインターネット契約でも有効なのでしょうか。割賦販売法の対象になるのでしょうか? 私の記憶ミスでした。「通信販売」は「クーリングオフ適用業種リスト」に入っていると思っていましたが入っていたのは「適用除外リスト」でした。 ミスとは言え、誤ったことを書き、ご迷惑をおかけしで申し訳ありません。 >特別日本人を契約書でバカにしている特殊な会社でしょうか。 質問者の例のほか、次の文はもっとひどいです。 保証の否認、および責任制限 メンバーが .Mac サービスを使用するとき、または使用できないとき、一切の責任はメンバー自身にあることに明確に同意したものとします。.Mac サービスは「現状のまま」、また「使用可能である」ときに限り提供され、明示・黙示にかかわらず、商品性、特定目的適合性、法的権利、権利の不侵害の黙示保証をしないことを含む一切の保証はありません。ただし、黙示保証の除外が認められていない地域、国、法管轄により、上記の黙示保証除外項目が適用されない場合もあります。 私は昔同じような契約を結ばされそうになった経験があります。私は「この条文については弁護士とは協議しない。社長を呼んでください」といったら社長が来ました。 「私は社長の事業説明を聞き、工場も見せてもらいました」 「私は御社の製品にどんな品質問題がありましたか?ときいたら品質には自信がある。ささいなふつうの故障にしかすぎず迅速に対応しているから問題ない、とおっしゃいましたよね?」 「でも弁護士の作った契約書原案は「品質は保証しない」と書いてあります。私は社長と弁護士のどちらを信じるべきでしょうか。」 「30分休憩しましょう。その間社長と弁護士は良く話し合ってください。結果が我々の気に入らなければこの事業契約のことはお互いに忘れましょう。」 30分後「品質は保証する」とすることで合意すると社長が言いに来ました。 こんな具合です。 弁護士は後で言い訳言っていましたが、要するに「アメリカは訴訟社会でユーザーは何でもかんでも言ってきて裁判で損害賠償金をせしめようとする。だから品質は保証しないという条文はごく普通の契約です」ということでした。 実はアメリカには民法相当の法律が無いのです。あるのは判例の蓄積と正義感だけです。裁判官は判例を参考にして、何でも自由に判決できるのです。ですから「身体のぬれた猫を電子レンジに入れて乾かそうとしたら死んでしまった。損害賠償せよ」というバカバカしい裁判も勝ちを認めてしまうことが本当に生じるのです。 日本人としては、日本人を契約書でバカにしているような行為は許さず、よく注意して直させるべきでしょう。 でも好きな様にさせておくのも手です。日本人なら製品・サービスを売るときに「品質を保証する」のは当たり前です。アメリカ人は「品質は保証しない」が当たり前です。ならば消費者はどちらを選ぶかという問題です。 アメリカ市場でGMが赤字でトヨタが大もうけの理由は歴然です。日本人はアメリカのテレビ産業をこてんぱんにたたいて壊滅させてしまいました。そのうちに自動車産業もこうなるでしょう。 アメリカ人が「品質を保証する」と言い出したら要注意です。しかし、そうなりつつあります。ISO9000がその例でしょう。

tantan9999
質問者

補足

moonliver_2005さま いろいろ教えて頂き、有り難うございました。 ご自身も石壁を叩いて壊せないか確認されながら進まれているようで敬服致します。 この契約書の日本語は、開発途上国や売る気のない欧米の製品説明書の日本語訳の感じで、しっかり(米国並みかそれ以上に)ユーザーサポートしている(と私は思っている)20年来の日本法人がある会社のものとは思えないですね。 >米国以外の地域または国の準拠法が求められる場合を除き、本契約およびメンバーの .Mac の使用に関しては、カリフォルニア州法(抵触法の条項を除きます)が適用されます。 これは、サーバー所在による制限かと思いますが、 >メンバーの .Mac の使用に関し、アップルへの異議申立またはアップルとの争議が生じた場合は、カリフォルニア州の裁判所が独占管轄することに、明確に同意したものとします。 日本法人の販売会社からサービスを購入しても、サービス元が米国なら、裁判場所を米国にするのは契約で規定するような日本国民に不利な契約条項のある契約を、日本の法律が認めているのですか?国際標準でしょうか。 「特定商取引に関する法律」に基づく表示 販売業者 :アップルコンピュータ株式会社 運営責任者 :代表取締役社長 ティモシー・ディ・クック 英文によると、クーリングオフ制度のない国ではクーリングオフ期間は30日間だがある国はその制度でと言うことで、日本では「適用除外リスト」に入っているから適応しないとは、国会/経産省?の怠慢以外にないですね。早く「国際基準」に合わせて改訂してもらわなければ。 また、最後に、ヨーロッパでは、IRELAND(のサーバ}で提供していると明記しているのに、日本語では(恣意的に)省略しています。契約書の二番目の言語である日本語圏を軽んじていることが明白になりました。 FOR .MAC USERS OUTSIDE THE UNITED STATES: THE .MAC SERVICE IS PROVIDED BY APPLE COMPUTER INC. AND IN EUROPE, APPLE COMPUTER INTERNATIONAL, HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE, HOLLYHILL, CORK, IRELAND. 世界でのMacの販売台数を探してみて、今後の対応を考えていきたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

>Q1.このように、利用者でなく会社に責のある事由の場合も、解約、払い戻しは出来ないと謳うのは、日本の商取引で、有効なのでしょうか 日本の法律は「契約に基づく解除」と「法律による解除」の両方を当事者の双方に認めています。 (解除権の行使)第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 .MACの利用規約(日本人向け契約書)は「不可抗力の場合を除き解除できない」としていますから、法定解除権だけが行使できることになります。 (履行遅滞等による解除権)第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 つまり相手が債務を履行しないときには、いつでも解除できることになります。これが民法の定める「法定解除権」で(他の民法条文にもあると思いますが調べていません)、最近クーリングオフ制度が導入されましたが、これも「法定解除権」の別の1つです。 >Q2.このような(米国の)初期解約を認めないのが、日本の「自己責任」に基づく法律(local law)の成果でしょうか。 クーリングオフ制度が導入されたので、この制度を少しはご存知と思いますが、英文契約では、.MACは契約締結後30日以内のクーリングオフ(初期解約)を認めています。 アメリカは本当に「合衆国」で州が国家並みの立法権を持っています。ですからApplicable local lawといえば大抵は州法のことで、例えばある州では「クーリングオフ期間は60日とする」と決めていれば、その州に住む会員に対してはそうすると.MACが言っているだけです。 そこで日本人向け利用規約を考えます。日本語利用規約は契約したら最後、解除できませんと言っています。そこで「法定解除権」が生きてきて、クーリングオフ制度も生きてきて、日本人利用者は7日以内なら自由に解約できることになります。 .MACはApplicable local law may vary this policy.と言っていますから「日本国の決めた法律」がApplicable local lawですから、「日本人は7日しかクーリングオフ認めないわけ。短いね。30日にしてあげますよ」みたいなおせっかいなことを言っていないだけのことでしょう。 本来日本語利用規約は「7日以内でしたら自由に解除できます」と書くべきです。ですからQ1のような疑問が生じるわけです。不親切というよりほかないですね。外注の翻訳屋にまかせ顧問弁護士がろくなチェックをしなかったのでこういう利用規約ができたのでしょう。

tantan9999
質問者

補足

moonliver_2005さま 投稿した後、webの払い込み済一年利用契約の中途解約の件と注釈を付けないとと思っていたのですが、リンク先まで目を通して頂いたようで有り難うございました。 >米国だとlocal lawは州法、 >日本では、クーリングオフ制度で7日以内に自由に解除できるかもしれない。 は、目から鱗でした。 ところで、クーリングオフ制度はこのようなインターネット契約でも有効なのでしょうか。割賦販売法の対象になるのでしょうか? 1.インターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要がないと思われる場合には、クーリングオフできません。 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/d-cooling.htm) 2.適 用 対 象:クレジット契約 8日間 店舗外での、割賦販売法の指定商品・権利・役務のクレジット契約 http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/mame/c-off.htm 一番疑問に思っているのは、Q1.の下記の文言は、「両当事者に責のない不可抗力事由の場合を除き... 解約することはできません。」が、「会社に責のある事由の場合(例えば、一方的にサービスを提供しない場合)も、解約しないと宣言しているかと思うのです。これは、あまりにも公序良俗に反するので契約書の文言に相応しくないと感じるのですが、このような高圧的な文言は一般的なのでしょうか。ネット系の会社や、外資系の会社では一般的なのでしょうか。この会社は、英文では、逆に、契約締結後30日以内のクーリングオフ(初期解約)を認めているのですから、特別日本人を契約書でバカにしている特殊な会社でしょうか。 >両当事者に責のない不可抗力事由の場合を除き、年間メンバーシップ契約を中途解約したり「アドオン」サービスを解約することはできません。

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