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共有名義で妻のローン審査が降りなかった時契約は解除出来る?
夫婦共有名義(50:50か60:40くらいの割合)で物件を購入しようとしています。 契約は既に共有名義で署名捺印をすませ、手付金も購入価格の5%という金額で支払っています。 主人はローン審査を通っているのですが、妻はこれから審査を受けます。 万が一、妻のローン審査がおりなかった場合、共有名義にする事が出来ないので、購入を見合わせたいと思うのですが、この場合もローン特約適用となりますか? 契約書は業界共通のもので、特に共有名義だった場合に謳っている文言は記載されていません。 銀行の方に聞いたら、「そういうのはあまり聞きませんねぇ・・・もし裁判になったら負けてしまうのでは?」と言われてしまいました。 ただ、共有名義に出来なかった場合は、契約書の名義も主人だけになるのでまた取り交わさないといけないと思うのですが・・・裁判などにするのは全く考えていないのですが、夫婦共有名義で購入することが前提ですので、万が一そういう場合になった時、ローン特約をもちいて、手付金を全額返還してもらい、契約を破棄することは出来ないのでしょうか? 教えて下さい。
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ローン特約と共有名義はイコールで結ばれません。 ローン特約は『資金調達の内容が希望に沿わない』場合に適用されるものです。 共有名義は登記の所有者の事だけなので、別に債務者でなければ所有者になれないわけではありません。 たとえローンが組めず出資がなくても、共有名義には出来ます。 (贈与税の基礎控除枠の110万円分までは問題がない。) ということで、契約書の内容(資金調達の内容)次第です。 別に奥様が通らなかったからといっても、ペアローンの記載がなく、 単にふたりの合算の借入金額だけが記載されている場合、 ご主人だけの名義で借入が出来ないのならローン特約を利かせます。 ちなみに契約は取り消し(なかったことにする)ですね。 『破棄』なら手付金没収です。
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>共有名義に出来なかった場合は、契約書の名義も主人だけになるのでまた取り交わさないといけないと思うのですが 2の方のご指摘もありますが、契約上や登記上の「名義」と融資上の名義は通常、辻褄が合う状態にするものかもしれませんが、厳密に言えば、それが異なっても問題は無いわけです。(贈与税の発生やら何やらは置いておきます)ですから、ご主人一本の借り入れでも契約書の変更は不要です。 そういう意味では、今回あなた方が希望するような「体裁」が整わないからといって、融資特約による解除として正当な理由と言えるかどうかとなると難しいかもしれません。 ただし、重要事項説明書に、「金銭の貸借の斡旋に関する事項」というものがありませんか?そこにあなた方が希望する金融機関とか借り入れ額等の記載があり、夫婦がそれぞれ別の内容で記載されているのでしたら、その通りの内容で融資が受けられない際に、それを根拠に解除することは出来るかもしれませんね。
- tarotaro001
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普通、HMと契約する前に事前審査したと思いますが、そのときの審査結果はどうなんでしょうか? そのときOKがでていれば、申告内容に間違いがないかぎりほぼ正式審査も通ると思います。 もし事前審査しないで契約したと仮定して、実際に審査が降りなかった場合、ご主人名義でローン審査し直しだと思います。 HMには落ち度はなさそうなんで、解約した場合、違約金が必要になると思います。
お礼
どうも有難うございました。 今回のケースでローン特約適用というのは、難しそうですね。参考になりました。