• 締切済み

賃貸物件のキャンセルについて

新築マンションの賃貸申し込みをした後で、駐車場の立地条件が悪いことが分かったのでキャンセルをしたいのですが、不動産屋からキャンセル料として家賃1月分を支払うように言われました。この要求には応じる必要あるでしょうか?また、支払う必要ない場合は、どこに苦情を言えば良いでしょうか? もともとマンション敷地内の駐車場に空きは無く契約するつもりはなかったのですが、近くに安い月極駐車場があると電話で聞き、地図だけ確認して申し込んでしまいました。(いい条件なので現地確認の必要はないと言われたので。。)実際に見てみると、駐車場に続く道が異常にせまく、自分の運転技術では入れませんでした。というか車体を擦りました...orz 今までの流れは下のような状況です。 不動産屋に申し込み(手付金1万支払い) ↓ 大家さんの審査OK ↓ 実際に駐車場確認して、キャンセルを要求 (契約書はまだ届いていません) ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#42021
noname#42021
回答No.5

口頭でも契約云々という意見もありますが、不動産に関して、賃貸、売買問わず口頭での契約成立はありえません。 不動産は大きな金額が動く割に、宅建業法に通じていたり、物件に関して重要な事実を業者、大家側が圧倒的に握っている(暴力団事務所が入っている、前回の入居者が自殺している、風俗店舗がある等々、黙っていればわからない事)事もあり、法律的にある程度保護されなければいけないことから、宅建主任者という制度ができてます。 ようするに、法律に基づいた「重要事項の説明」を宅建主任者が行った上で契約しなければ、契約できないのです。 ちなみに賃貸でも、契約時宅建主任者が免許を提示し、きちんと説明していない場合、入居後でも契約を解除できます。 よって、宅建主任者の重要事項の説明後、契約書を交わしていない限りは申し込み金やら違約金といった物を支払う必要は法的には必要ないと思います。 ※最後が「思います」になっているのは私が不動産関係で働いていたのが4年ほど前のため、変更になっている部分もあるかもしれません。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

業者の行為に問題があったかどうかが争点になると思いますが。 厳密に言うと、法律上契約書というのは必要なく、契約は口答で成立してしまいますので(いわゆる契約書というのは業者が仲介した場合契約が成立したら発行しなければいけない書類で、この書類が出ないことは業者のミスであって、大家さんに責任はありません)、借り手が申し込みをして大家さんがOKした時点で契約は完了していますので、契約が成立していると解釈することもできますので、若干もめるかもしれませんが。 手付け金は契約時に支払うお金と不動産取引では決まっていますので、大家さんのOKと同時に支払ったお金なら、手付け金になりますが、OK以前に支払った場合は、契約前に支払ったお金ですので、1万円は手付け金でないと解釈することになっています(申込金などとよく言いますが決まった名称はありません)。 手付け金の場合は、返金されませんが、契約前に支払ったお金(申込金)は全額返金されていることに法律で定まっています。 しかし質問者のケースのように先に支払っておいて、それを契約成立時に手付け金の一部に充当するという方法が昔からよく使われています。こういう説明を重要事項説明で行っておくと、契約が成立した時点で、申込金が自動的に手付け金に充当されてしまいます。これは現在でも売買契約を中心によく行われている手法です。 賃貸契約の場合申込金と同額を手付け金とすることも多かったため、申込金が手付け金になっているかどうかの判断が微妙になるケースが多いので(大家さんが何時OKしたか非常にわかりづらい)、東京都住宅局や東京都宅地建物取引業協会、全日本不動産協会などは、原則として契約前にお金を受け取らないように指導しています。 東京都なら問題はないと思いますが、業者が受け取っているということは地域によってはこのような指導していない地域もあるのかもしれません。しかし事前に受け取る金額がある場合は、重要事項説明で返金することなど十分説明した上で受け取ることになっています。 以上のような状況ですので、役所の宅建指導担当部署に、重要事項説明書を持参した上で相談するとよいと思います。 業者の行う重要事項説明に不備があった場合は、返金されますが、重要事項説明の状況によっては(事前支払いのお金の説明がきちんとなされていて、キャンセルの場合の取扱がきちんと説明されていた場合)、契約成立と解釈でき、その内容通りの扱いになるケースもあるようです。 万が一契約は成立しているとなっても、手付け金を受け取っている場合は、新築物件で鍵など受け取る以前なら、手付金放棄だけで、家賃の支払いまでは必要ないです(手付け金というのはそう時のために支払うお金ですので)。

回答No.3

私は、不動産の営業をしていました。法律的には一切払わなくていいです。最初に支払った1万円を取り返す方法ですが、県庁・府庁・都庁などの役場に宅建指導課があり不動産業は、免許制なのでそこで免許を出して貰っています。不動産業の苦情は、そこに相談すれば、だいたい解決します。申し込み金を返却してもらえない内容を相談して宅建指導課より電話してもらえば解決すると思います。そうするとキャンセル料の請求も止まります。

  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.2

契約書を交わしていなければ、支払った金額は「手付金」ではなく「申込金」です。 単なる申込のキャンセルは正当理由の有無に関わらず、全額返還されなければなりませんし当然キャンセル料の発生はありません。 苦情を言うのは、都道府県庁内の宅建指導局です。(宅地建物取引業者の免許交付や違法業務を管轄したり免許、営業停止等の処罰を行う部署) 大家さんや不動産業者に対して入居申込書への署名捺印は問題になりませんが、賃貸借契約書に署名捺印していれば話は別です。

nargo3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約前であれば返還してもらえるのですね。あやうく無駄金を払うところでした。。 ちなみに入居申込書は内容記入しただけで捺印はしてません。それですまそうとするとは、いいかげんな不動産屋だなあ。。。

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.1

家の契約で駐車場は「ありますよ」だけでしょう。 駐車場の持ち主は別なら無理じゃないかな? 駐車場の持ち主が同じなら解約できる可能性はあり 相談は下でもできると思います http://www.jpm.gr.jp/

参考URL:
http://www.yeah.ne.jp/~ie-net/hirobabbs/wforum.cgi?mode=allread&no=30&page=0#2
nargo3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私も最初はそう思ってましたが、契約自体はまだ行っていないので、何とも微妙なところでした。

関連するQ&A