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年金が払えません免除できますか

去年に会社を辞めさるおえない理由で退職しました 退職してから半年ほど経つのですが再就職を決めることができずに いるために年金が支払えない状態です 年金の免除を申請できると聞いたことがあるのですが 免除の申請はすぐにできるのでしょうか? 退職した直後から未払いになっているのですが 今から遡って免除の申請はできるでしょうか?

みんなの回答

noname#20591
noname#20591
回答No.6

>退職した直後の離職票はハローワークに出したのですが、その >出した離職票のコピーはあるのですがそれではダメでしょうか? 大丈夫だと思いますよ。昨年辞めた会社の離職票のコピーですよね? 確か大丈夫だったと思います。早めに免除しに行かれて下さいね。

noname#20591
noname#20591
回答No.5

補足です。 免除を出す際、免除の用紙に「全額免除または納付猶予が承認された 場合であって、翌年度以降も全額免除または納付猶予に引き続き該当 するときは、全額免除または納付猶予を希望します。はい・いいえ」 と書かれています。いいえに丸をして、7月に今年度の免除の申請を おこなって下さい。と、言うのは、平成17年10月から平成18年 6月の免除は、離職票によって通ります。しかし、はいに丸をして してしまうと、18年7月から19年6月の免除は昨年の収入にて 審査されてしまう為、免除が通らない可能性があります。よって 今回のみ、いいえに丸をして、7月に今年の免除の申請とともに 離職票を出さないと免除は通らない可能性があるからです。来年 以降は、はいに丸をして結構です。

noname#20591
noname#20591
回答No.4

>退職してから半年ほど経つのですが 昨年の10月に退職と言う事でしょうか? まず、市町村役場の年金課もしくは社会保険事務所にて免除の申請を出します (平成17年10月から平成18年6月までの申請免除です)その際そのまま 免除を申請しても収入の面で却下される恐れがありますので、辞められた会社 から「離職票を2枚」を貰い、免除の申請用紙と一緒に離職票を1枚、年金課 もしくは社会保険事務所へ提出して下さい。離職票があれば免除は通ります。 そして、今年の7月に今年の分(平成18年7月から平成19年6月まで)の 免除申請を年金課もしくは社会保険事務所で出します。その際、もう1枚の 離職票を一緒に提出して下さい。離職票があれば免除は通ります。 今月中に平成17年10月から平成18年6月の免除の申請をなされて下さい。 7月1日以降に平成18年7月から平成19年6月の免除の申請をなされて下さい。

tunefu79
質問者

補足

補足質問をお願いします 離職票なのですが私が会社を辞めた理由は サービス残業、賃金未払いや個人のお金を横領されたため です、その後に労働基準監督署に行ってから申告を行い お金は払ってもらえたのですが、嫌がらせを受けており 今から離職票はもらえそうにありません 退職した直後の離職票はハローワークに出したのですが その出した離職票のコピーはあるのですが それではダメでしょうか? すいませんが回答をお願いします。

  • wx310k_
  • ベストアンサー率20% (25/123)
回答No.3

免除の申請は7月分からだったと思います。 今年の6月分までは払わないといけないと思います。 また、申請しても全額免除になるか半額免除になるかはお上の胸先三寸です。

tunefu79
質問者

お礼

月曜にでも行って相談してきます ありがとうございました

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

こんばんは。 免除の申請については、以下に詳しく書かれています。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm まず、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせになってみられては如何でしょうか? 原則免除ができるのは手続をした後からになるようですが、 事情によっては遡って、ということもあったような気がします。 (但し記憶が不確かですので必ず確認してください。) なお、国民年金保険料は2年間なら遡って納めることができますので、 再就職してお給料をもらえるようになってからでも間に合うことがありますので、 焦らずによい再就職先を探すようにされたほうがよいと思います。 まずは社会保険事務所やお住まいの地区の役所にご相談ください。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/

tunefu79
質問者

お礼

アドレスを教えてもらいありがとうございます 社会保険事務所に行って聞いてみます ありがとうございました

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.1

遡っては無理ですが、とりあえず月曜日にでもお住まいの市区村町役場か、お近くの社会保険事務所へ電話をして相談されるとよろしいでしょう。

tunefu79
質問者

お礼

月曜に相談してみます ありがとうございます

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