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20歳までに働いた分は支払額に上乗せされますか?

娘が高卒で就職し、2年間働きましたが、今年から大学に入りました。年金は学生納付特例で、全額猶予にするつもりでしたが、2年間で貯めたお金で当分の間仕送りはいらないというので、年金を代わりに支払ってやろうかと思うんですが、今まですでに2年間厚生年金に加入していたわけですから、これからもずっと支払うとすると42年間加入することになります。 学生特例を2年間受けて40年間加入するのと比べて年金額に違いがあるんでしょうか?社会的には支払ったほうがよいのはわかっていますが、 年金額に反映されないのなら支払うこともないかなと思います。 ご意見お願いします。

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  • mot3355
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回答No.2

ファイナンシャルプランナーです。 20歳前および60歳超の年金保険料支払いは、厚生年金と国民年金に相当する厚生年金がもらえます。 計算方法は次の通りです。 1.15歳~20歳直前  厚生年金 … ○ ⇒ a  国民年金 … × ⇒ b 2.20歳以降  厚生年金(将来就職した場合) … ○ ⇒ c  (注:国民年金保険料を厚生年金から充当している)  国民年金 … ○ ⇒ d(cの年数と同じになる)  (注:国民年金保険料は厚生年金から充当されているので、自己では支払っていない) すると、老齢年金は次のように計算します。 なお、aの年数は、老齢基礎年金(国民年金)の対象外です。 老齢厚生年金  A.aの年数に相当する部分は厚生年金部分だけ  B.cの年数に相当する部分は厚生年金部分+老齢基礎年金 老齢基礎年金  C.dの年数が25年以上であることを条件に、その総加入月数分の老齢基礎年金を計算  (注:算出された額はBに含まれる) つまり、A+Bの老齢年金が受給できます。 故に「支払い損」にはなりません。 大学生は免除ではなく学生納付猶予特例を使用することが少なくありません。 質問者様は、免除と記載しておられますが、学生納付猶予特例のことを検討しておられるのではないでしょうか。 免除と猶予は煮て非なるものなのです。 学生納付猶予特例は、国庫負担金(1/3)が拠出されませんので減額となります。 免除は、国庫負担金(1/3)が拠出されるので減額の割合が学生納付猶予特例に比べ少ないのです。 免除も猶予も、保険料納付義務が免除さていません。 免除分・猶予分の保険料は老後の厳しい家計となった時に減額という形でダブルパンチされてしまいます。 故に、もしも学生納付猶予特例を検討するのでしたら、最初に免除を検討したうえ免除がムリだったら、次に学生納付猶予特例の検討をお勧めします。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1774571 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1297081 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2013480 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1976723

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1924279
RINGO-TAMA
質問者

お礼

とてもわかりやすく、くわしく教えて頂きありがとうございます!とりあえず支払ってやろうと思います。しかし、役所で学生になると言ったら学生納付猶予特例の申請をするように言われましたので、免除というのは出来ないと思っていました。またいろいろ申請がめんどそうですね。

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その他の回答 (3)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

私も高卒で就職したので色々調べたのですが支払損・・・というか若干不納得な制度ではあります。 20歳未満の厚生年金被保険者は国民年金2号被保険者とはなりません。しかし保険料は20歳未満/以上に関わらず報酬の多寡で決定されます。実に不納得です。私の年齢ですと救済措置も取られ(ないはず)ません。 厚生年金保険では被保険者全体に等分する形で2号、3号の被保険者保険料の個人負担額を拠出します。 故に 1.20歳未満の被保険者 2.夫婦共に2号被保険者 3.単身の2号被保険者 この3者は損をしていると言っても過言ではないでしょう。 (よく「専業主婦は得をしていて、自営業者が損をしている」と耳にしますが、実態は「専業主婦が得をしていて上記3者が損をしている」のです。) 日本の年金保険制度は互助制度ですから払った保険料は給付を必要とされる方々のために使われる。のは納得できても、自身が保険料を納めた期間について無視されているのには納得が出来ませんね。愚痴ですいません。

RINGO-TAMA
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明です。ウチは昨年度まで2号被保険者が3人でした。税金と同じで取りやすいところから取ってる感じがしますね。せめて、18歳から20歳まで+22歳から60歳まで加入した人と20歳から40年間加入した人とは同じにしてもらいたいですねー。

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noname#20591
noname#20591
回答No.3

>役所で学生になると言ったら学生納付猶予特例の申請をするように >言われましたので、免除というのは出来ないと思っていました。 免除が出来ない訳ではありませんが、お子さんの免除を申請する際 学生であり、確か本人の所得が133万以下なら学生納付特例に該当しますが 普通の免除として申請すると、家計を一緒になられている世帯主等の収入 により高いとお子さんの免除が通らない可能性があります。よって 市役所の方は、世帯が一緒である旨確認されて学生納付特例を薦めたのでは ないでしょうか。その辺を詳しく御説明されれば良かったのですがね。 免除が通らなく、未納にしておくと障害年金等の請求が出来なくなります。 その点、学生納付特例ですと、万が一の時に障害年金が請求出来ます。 勿論納めておく事が将来年金を受給する際、受給金額が多く貰えるので 1番いい方法です。

RINGO-TAMA
質問者

お礼

なるほどよくわかりました。確かにそうそう簡単に免除される人が増えては困りますからねー。学生特例にしても離職票やら申請書やらいろいろ提出しなくてはいけなくて、何度も役所に足を運んだあげく、結局、学生証をもらってから出直さないといけないみたいで。。一方、支払う場合はコンビニで、支払い用紙(全額、半額、1ヶ月用×12枚)がすでに送られており、すぐ簡単にできるようになってます。。。

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回答No.1

こんばんは。 厚生年金の額にはもちろん反映されます。 掛けられる余裕があるのなら、お嬢様の国民年金を支払われたほうがいいと思います。 学生納付特例は、被保険者期間に算入されますが、額は反映されませんので。

RINGO-TAMA
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます!仕送りしなくてもいい間だけでも払ってやろうと思います。

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