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不法行為
こんにちは。 不法行為について質問します。 とても古いアンティークのイス6脚を手に入れたAさん。ガタがきていたそのイスをAさんは自分で直すことにした。Aさんは使用上の注意を守らないである薬品を使いイスを直した。その後、Aさんはアンティークのイスのお披露目に友達であるBさんを食事に招待した。Bさんは170kgの巨漢である。Bさんがそのアンティークのイスに座ったとたんイスは壊れ、Bさんは倒れこみ怪我をした。 医師の診断の結果、脊椎損傷の重症であった。Bさんは何度かの手術を受けなければならなくなった。入院中Bさんは持病の糖尿病が悪化した。結局Bさんは車椅子の生活を余儀なくされた。 こういったケースの場合Aさんにはなんらかの責任が生じるのでしょうか。 もし裁判となりAさん、Bさんのそれぞれの側の論点を教えてください。 もし内容が足りないようであれば教えてくだされば、補足いたします。 どうぞよろしくおねがいします。
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ⅰ)AがBに「座れ」といいBが実際に座った場合 Aには不法行為が成立しうると思います。 素人が修復したような場合、接着等で不完全な状態のものが出てくる可能性があります。また、専門家の手によって修復されたものと素人が修復したものとであれば、完成度合いからしても「素人が修復したもの」の方が劣るでしょう。ですから、Bの体重を考慮し客観的に考えると「イスが壊れること」は「予見可能範囲」といえ、悪意がなくとも不法行為が成立します。 ⅱ)Bが勝手に座った場合 Aには不法行為は成立しないと思います。 Aの注意義務があったとも考えられますが、一般的な礼儀等々からBの行為は「予想される礼儀作法」ではないと考えます。社会通念上、他人の家に行った時にはその家の人が「おかけください」などと言われてから座るのが一般的です。ですから、Bの行為はAにとって「予見不可能」な行為であったと考えられ、不法行為にはあたりません。 ⅲ)ⅰでAの責任が認められた場合の賠償範囲 脊椎損傷によって発生した医療費とその為に就労できなかった場合、相当額の休業補償は必ずしなくてはならなくなるでしょう。 Bの持病が悪化したことと、本件傷害の発生には因果関係はないと思います。糖尿病は、肥満の方には発生しやすい傾向があり、その悪化の可能性も高いといわれています。本件の事故がなくとも、糖尿病の悪化は考えられるのでその点についての賠償は認められないでしょう。 車椅子での生活については、脊椎損傷との因果関係は容易に推測できるので、逸失利益等も含め慰謝料の支払を命じられるかと思います。
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- studing_jitsumu
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議論等は基本的に苦手なのですが、 このケースは単にイスを披露しただけではなく、 Aさんが「座ってみ」と言った場合、 Aさんの不法行為が成立します。 Bさんが無断で座った場合は Aさんに過失はありません。 で、仮にAさんに過失があったとしても Bさんの手術に関しての一部のみ賠償が認められ、 それ以外はおそらく 予見可能性の域を超えているので問われない。 とまぁ、こんなところでしょうか。
不法行為とはまったく関係ない家庭内における事故でしょう。アメリカではこの種の事故に備えた保険があり、日本でも発売されています。(屋敷内、屋内で子供などが怪我をした場合家主が訴えられるため) すべての責任はAさんにあると思います。Aさんの家で善意の使用者であるBさんが怪我をしたのです。まずアンティークのイスの強度をAさんはどの程度認識していたのか・・・通常はこのようなイスは日常生活には使いません。まして170kgのBさんに使わせるのは非常識です。 裁判になった場合、Aさんが突く点は、日常生活で 自分の体重を良く知って行動しているBさんは、Aさんが気がつかないようなこと(この場合、イスが体重に堪えるかどうか)をよく知っているはずであり、今回はその注意を怠ったという点でしょう。 学校の課題だとすれば状況設定がまずいですね。美術工芸品的価値のあるアンティークのイスではなく、単に古い家具とすべきでしょう。
- tellmehelpme
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これが「不法」行為に相当するのですか? せいぜい,「使用上の注意を怠った」という「過失」だと思いますが。 170kgの巨漢というのも,通常の想定外のように思います。それでも「気をつけてね」という等の「注意義務」はあるのかもしれませんが。 学校の課題ですか?
補足
現在アメリカ留学中でしてビジネスロウのなかのtrot(不法行為)の中からの課題です。自分なりに原文を意訳して必要だと思うところを要約したのでもしかしたら足りてないところがあるかもしれません。 回答ありがとうございました。