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セットバックに付いて教えて下さい
東京都内で今、家の前の道路が2m位で狭くセットバックするのですが 道路幅を4mにするのは分かりますけど 区に寄付?しても土地の所有面積はセットバックする前だと聞きましたが 固定資産税等はどの様に成るのですか? 又道路が出来ても、セットバックする前と同じに自分の土地内で有れば 使ってっても良いのですか? 何か良く分からないのですが詳しく教えて下さい.
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- yuuyu1
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回答No.2
公図とは所管法務局にある土地公図(道路、敷地区別してある地図)のことです。その公図で敷地部分とセットバック部分の分筆したのがわかります。セットバックした部分は、公衆用道路に含まれ、舗装等されてしまうので植木等占用物は置くことはできないです。役所によっては、寄付には応じてもらえると思います。接道部分だけ残して売却した場合、セットバック部分を第三者が購入したとすると奥の敷地は接道要件が、取れなくなって死地になってしまったり、セットバック部分の購入者が悪徳業者だったりしたら、奥の土地所有者に通行料を請求しかねません、だから売却する時には、セットで売らないと困るわけです。
- yuuyu1
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回答No.1
セットバックは建築基準法上の接道要件にあたります。質問は基準法第42条2項に該当します。セットバックした部分は、公図上分筆されます。当然敷地名義は、個人ですが、該当地内は道路扱いとなるので個人での占有は出来ません(駐車場、自転車置き場等)。税法上の取り扱いについては、固定資産税では、公衆用道路となり非課税です。ただ売却には、土地の所有面積に含まれると思います。
お礼
早速の御回答有り難うございます 私チョット頭の回転が鈍くて良く分からない所が有りますので、 今一度教えて下さい、公図上分筆とは? ただ売却には土地の所有面積に含まれるとは売却の時所有面積で売れるということですか? 敷地名義は、個人と有りますがメリット、デミリットはどの様なことですか? 又駐車場、自転車置き場等ダメと有りますが勿論植木等もダメなのでしょうね