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友達が騙されたみたいで困っています

友達が知り合いに借用書を書いてお金を50万かり、その50万を返済したのですが、借用書を貰い忘れてしまったみたいで、その後、お金を借りた人に、また、返済を迫られ私に相談に来たのですが、お金を返したという証明が何もないみたいです。この場合は2度払いしなければならないのですか?

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回答No.5

弁済したことを証明する受取証書(領収書)を金銭の給付と同時に発行するのは債務者の権利です。又、借用書を取り返さなかったのも不覚でした。 まず、やるべきことは今からでももう一度領収書の発行を請求し、借用書を返すように請求することです。弁済したのに二重弁済を迫ることは民事上では不法行為ですし、もし返済を迫るのに脅迫の手段を使えば刑事上も問題になってきますので、そのことを相手側に伝えてみるのもよいでしょう。 次に上記の請求が効を奏しなかったときは相手が訴訟を起こしてきたら反訴するか、こちらから訴訟を起こす(債務不存在確認訴訟という)方法もあります。どちらにせよ金銭の弁済の事実はあなたの友人(債務者)が主張・立証しなければなりません。今回の場合では、弁済を直接証明する証拠がありませんので、間接事実を使って証明していくことになります。つまり、被告(債権者)が50万を受け取った後に急に金使いが荒くなったとか、高額のものを買った等の事実を主張して被告が金銭を受け取った事実を推認していくのです。ただし、現実問題として、訴訟になると弁護士に相談する必要がありますから、弁護士報酬の関係で割りに合わないかもしれません。(もし訴訟で勝てれば弁護士報酬も相手から請求することができる可能性があります。) すぐにまた弁済をしないで近くの消費者生活センターや無料の法律相談に相談してみてください。

koitte
質問者

お礼

相手と話し合うように伝えます。 とても為になりました。 有難うございました。

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その他の回答 (5)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

 現段階で「詐欺罪」に該当するかですか、2度払いした時点で該当の余地が生まれるのであって支払っていない以上は、詐欺罪は成立しません。  しかし、ご質問のケースですと他にも同様な被害を受けている人がいる可能性もあるので、団結して弁護士に相談すべきです。僕も、債務不存在確認訴訟の提起という結論です。

koitte
質問者

お礼

2度払いした時点で詐欺になる余地がでるんですね、 他には被害を受けている方は居ないみたいです。 有難うございました。

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回答No.4

ちょっと迂闊でしたね。高い授業料ですが払うより仕方ないでしょう。 友人の話が本当だとして、2度払いを要求するような輩ですから話し合い などで終わるとは思えません。 第三者(裁判所なども含む)が判断するのは証拠なので、借用書が 残り、領収書等の支払った証拠が無いなら、未払いという判断に たどりつくと思います。 支払時に領収書や銀行振込用紙などの支払(受取)の証拠と借用書原本 を返却(破棄)をしなければ何度も同じことになります。

koitte
質問者

お礼

本当に迂闊でしたよね。私のことではないですが、 とても参考になる内容でした。 有難うございました。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

詐欺には当たらないので警察へ行っても無駄です。 現状はまだ民事上の争いです。 最終的に裁判等で充分証明できなければ勝てませんよ。

koitte
質問者

お礼

詐欺にはならないんですね、友達に良く言い聞かせ、 その相手と話し合うように伝えます。 有難うございました。

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  • skybluez
  • ベストアンサー率20% (90/441)
回答No.2

難しい問題ですね。 友達が50万円を自分の口座から引き落とし、相手もそのお金を自分の口座に入金していたら、記録から追っていけるのですが・・・ あくまで相手がシラをきるなら裁判ということになりますが、とりあえず市町村の法律無料相談に行ってはどうですか?

koitte
質問者

お礼

残念ながら現金払いだったそうです。 とりあえず市町村と警察へ相談に行ってみます。 有難うございました。

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  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

架空請求、詐欺なら警察へ相談を。

koitte
質問者

お礼

警察へ相談に一緒に言ってみます。 有難うございます。

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