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私道(市道ではない)の駐車について

住宅街の私道(市道ではない)の駐車についてお伺いします  道路幅4mの場合は駐車禁止になるのでしょうか? 警察から違反と言われるのでしょうか?  交通事故でも私有地内の物損の場合は、警察は関与できないと拒否された経験があり、駐車禁止にはならないと思いますが・・・  専門家の方もご教示下さい

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

私は専門家=弁護士ではありませんが・・・ 御質問が「私道に車を止めていて道路交通法違反とならないか」と云うことなら、その私道が、誰でも通ることができる部分なら「違反となります。」が、私有の牧場などの中にある道路では「違反となりません。」が、解答です。 まず、道路交通法45条を見ますと「車両は・・・道路の部分で・・・駐車してはならない。」とあります。 道路とは同法2条1項1号で「道路法による道路と、道路運送法による自動車道と、一般交通の用に供するその他の場所を云う」とあります。(結局3箇所あることになります。) 従って、大きな屋敷や牧場や農場の中にある道路は「一般交通の用に供する場所」ではありませんので道路交通法の適用は受けませんので同法違反となりませんが、そうではない市街地にある私道は同法違反となります。 なお、No2の方が云っておられるのは道路の種類で、もともと道路法の趣旨は道路を整備したり費用の負担を決めた法律のため、道路の種類を決めておかないと、それらが決まらないので特定しているのです。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.4

下記 URLの 93番によれば 私道でも駐車違反 OUT です #1さんの 私道・公道を区別しない方針のようです。

参考URL:
http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?book=soudan&page=3
回答No.3

#1です。 #2さんへ: 道路法の定義ではそのとおりでした。 しかし道路交通法では道路法2条1項(3条に記載の道路のこと)だけではなく道路運送法2条8項に記載のものも道路としています。 したがって、「専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの」も道路ということになり、これには私道・公道の区別はありません・・・。 専門家の意見を求む!

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

道路交通法での道路は、道路法に定義される道路となっており、 道路法第三条で、 第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。 一  高速自動車国道 二  一般国道 三  都道府県道 四  市町村道 とされています。 この場合、私道は含まれていません。

回答No.1

専門家ではないのですが、道路交通法において「道路」とは道路法2条および道路運送法2条8項に定義のものとあります。 (道路法)・・・「道路」とは、一般交通の用に供する道・・・ (道路運送法)・・・専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの・・・ とあります。 公道・私道の区別の記載はありませんから、通常の状態で車両が通行できる状態になっていれば「道路」であり、道路交通法の取り締まりの対象になると考えられます。