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商品瑕疵による損害請求について
以前(数年前)、商店街でブランドのジャージを上下で約5000円で購入しました。 後日そのジャージを着て、家と車のカギをポケットに入れて外出していたら、ポケットに大きな穴があいていて、カギを紛失してしまいました。 車にも乗れないし、歩いて帰り、深夜にもかかわらず大家さんをおこして、窓ガラスを割ってもらい家に入りました。良い大家さんで窓ガラス代はいいよ、とまで言っていただき大変ご迷惑をお掛けしました。 また、車を置いている所までカギ屋さんに来てもらい、車のカギ開けなどで、約16000円費用がかかったと思います。 そして、ジャージを買った店にポケットの穴を指摘して、直してもらいました(もちろん無料で)。 もしかして、窓ガラス代と車カギ開け代、その他費用の損害を請求できたのではないかと今になった思うのですが、 ポケットの穴は隠れた瑕疵に当たるのか、時効期間とかあると思うんですが、法律的にどうなのでしょうか? できれば、根拠条文なども示しながらご説明いただければありがたいです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- studing_jitsumu
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あまり深く突っ込む問題でもないと思うのですが、 時間がありましたので回答ついでに No.1の回答者の方にちょっとつっこみを。 こういうケースでは製造物責任は発生しません。 この法律が適用される時は、 通常求められる【安全性】が欠けていた時です。 よってポケットの穴程度ではPL法はありえません。 つまり瑕疵があった場合は普通に瑕疵担保責任や 債務不履行の問題となります。 で、相談者様への回答ですが。 このケースは瑕疵うんぬんの問題ではありません。 瑕疵とは通常発見できない隠れた故障などをさします。 つまり、新築の家でしたら壁の中のことであるとか、 車でしたら素人が知るはずもない部品に関する問題とか。 ジャージのポケットではちょっと確認すればすぐにわかることでありますので、 瑕疵担保責任は発生せず、普通に債務不履行責任が発生します。 よって、補修してもらっていますがそれとは別に 損害賠償請求ができます。 ですが債務不履行からの損害賠償では、 不履行が原因で発生した被害分しか取れませんので、 ポケットの穴からどこまで認められるかですね。 ちなみに時効は10年です。 さて、以上のことはあくまで法律での規定であって、 それを実現させることはかなり難しいと思います。
- mano5
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本件では、店側は客から5000円を受け取り「ジャージ」を販売するという売買契約が成立しています。 ですから店側は「通常想定される機能を持ち合わせたジャージ」を販売する義務を負います。 「通常想定される機能を持ち合わせたジャージ」とは、一般に 1)着用できる 2)付随した機能を正常に利用できる を備えたものと評価できます。 本件において、穴があいていたあるいはカギをいれて穴があいたような場合「付随した機能を正常に利用」できたとはいえないので、よって店側は債務不履行による損害賠償責任(民法709条)を負います。 しかし、店側は<債務不履行を認め、ポケットの穴を無料で修繕している>ので本来の契約(売買契約)についての債務はすべて履行されたことになります。(その余の履行義務はなし) また、製造物責任法(PL法)3条により当該債務不履行により生じた損害を賠償しなくてはならないので、ガラス代とカギ代等の諸費用の賠償義務があります。しかし、製造物責任法の適用について同法5条により時効は3年経過した段階で完成するので、認められない虞があります。