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養育費未払いに対する給料等の差し押さえについて
公正役場で作成した公正証書にて、未払い分の差し押さえなどを行う場合、相手が転職で職場が変わっている場合、会社名や住所などがけちらでわかっていないと、その手続きはできないのでしょうか。お願いいたします。
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回答No.1
養育費未払い時の給与差し押さえなど、強制執行オプションを公正証書に付けたとしても、相手が蒸発し、住所、勤務先が不明の場合は無理です。 手続きのしようがありません。 警察に「家出人捜索願」を提出することになります。 家出人捜索願は親族である必要があります。 届出人は、離婚した元配偶者では無理。 届出人は、実子名義で行うことになります。 http://blogs.yahoo.co.jp/gonzaimonn2/17154049.html 蒸発した相手が、自動車免許の更新などを行えば、見つかるかもしれません。 それ以外では、探偵社へ家出人捜索を依頼する方法ですね。 http://www.a-g.co.jp/research/index06.html
お礼
ご丁寧にご解答頂きありがとうございます。 新聞等にも書いてありましたが、きちんともらうべきものをもらえているのは2割にも満たないという現実を改めて実感します。 とても参考になりました。ありがとうございました。