ベストアンサー 自己株式取得で、事業承継者の相続税の納税資金の確保ができる? 2006/04/03 02:10 自己株式取得のメリットとして、「事業承継者の相続税の納税資金の確保ができる」という話を聴きましたが、これはどういうことでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kanarin-y ベストアンサー率64% (211/325) 2006/04/04 18:36 回答No.1 いわゆる中小企業のオーナーには,資産のほとんどがが会社の株式だという場合が結構あります。 その場合に相続が生じると,相続税の納税資金に困るわけです。現金が必要ですから。 かといって,第三者に売却したり物納したりすると,その相手に議決権が生じてしまい,いろいろ口出しされるのも面倒だ。 そこで会社に自己株式として買い取ってもらえば,現金化できるし,事業承継者は100%の議決権を確保できるってことです。 他にも,事業承継者以外にも相続人がいて,株式以外分ける財産もないってときに,会社に自己株式を買い取ってもらって他の相続人には現金を分与し,事業承継者が一人で事業を承継するってことでも利用されます。 質問者 お礼 2006/04/04 22:54 ありがとうございます。わかりやすい説明で納得できました。まさに知りたかった内容です。たすかりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 「株主の相続人からの自己株式の取得」とは? 「相続・事業承継設計」の勉強をしていて「株主の相続人からの自己株式の取得」というフレーズが出てきましたが、何のことだかよくわかりません。 会社が株主(=被相続人)の相続人の引き継いだその会社の株を買い取るという意味でしょうか? わかりやすい例などを挙げてかみくだいて説明していただけると助かります。よろしくお願い致します。 相続税の納税資金って 相続税について質問です。例えば、わかりやすく10億円の金融資産があったとします。これに最高税率がかかるとして(例えばわかりやすく50パーセントとして)5億円が必要ですよね。 事前に納税資金として準備していたこの5億円にも相続税がかかるのでしょうか? つまり、10億あって5億を納税資金で貯めて持っていたら、合計15億なので7億5000万相続税がかかってしまうのでしょうか? 誰かわかる方宜しくお願いします。 合資会社の相続・事業承継 ご質問です。株式会社などは相続はよく 書籍等で書いてありますが合資会社の事業承継 の時の(相続発生時)に何か注意する点はありますか? よかったら、教えてください。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 事業承継と株式の無償割当 事業承継を行う際、後継者以外の相続人が有する遺留分との調和を取るために「全ての株主に議決権制限株式を無償割当する」という手法を紹介されました。 この手法によれば、持株数に応じて全ての株主に平等に新株が割り当てられるため、持株比率は変わらずに(会社法186条2項)、後継者のみにうまく議決権を集められるようですが、その条件として「他の少数株主がいること」との注意書きがありました。 ここで疑問なのですが、会社法186条2項の「当該株式会社以外の株主」という文言は「自己株式を除いた株主」を意味しているのですよね? これは、もし事業承継をしようとしている会社のオーナー経営者が100%株式を保有している場合、自己株式を除いた株主はいないと見なされるため、少数株主がいることが必要だと解されているのでしょうか。 このあたりがよく分からないので、どなたか精通している方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。よろしくお願いします。 自己株式の取得について 自己株式の取得のメリットについて参考書には ①剰余資金を株主へ返却しることが可能となる ②新株発行に代えて自己株式を移転することで既存株主の持ち株比率に悪影響を与えずな資金調達ができる ③絶対的買収への対抗策とできる とありますが例をあげてわかりやすく説明してほしいですm(_ _)m お願いします 自己株式の取得について 自己株式の取得について、ご解答ください。 1.取得価格について。当然時価と思いますが、非上場会社では相続税評価額でよいですか。 2.特定の株主からの買取は可能ですか。自己株式の取得=減資と考えたならば、株主全員から均等でなければなりませんか。 3.額面額と時価との差がある場合、みなし配当となるのでは無いのでしょうか。 4.取得時の、別表四・別表五(二)の記載例を、時価>取得価格、時価=取得価格、時価<取得価格の3通りでお願いします。 事業承継税制度 以下事業承継税制度の条件に該当しますか。 従業員0人。 現在は代表取締役二名(母が会長、息子が社長)の不動産管理業。 代表(会長)が100%株主。 今後少しずつ株式譲渡を検討しておりましたが、死ぬまで株式は会長が持ち続けていたほうがいいですか。 ご教示頂きたく存じます。 よろしくお願いします。 相続した株式の取得価格が分からない場合 父から相続した株式は祖父からのもので結局取得価格が分かりませんでした。(相続税は相続時価格で計算し納税しました) 今後この株を私が譲渡する場合、取得価格はやはり分からないままですが、確定申告はどのように扱うのでしょうか? もし譲渡額全てが(取得費ゼロとして)課税対象になるのでしょうか? そうした場合、そもそも最初に取得した費用はどのように考えればいいのでしょうか? 自己株式の取得について 非上場の株式会社ですが株主の方から株式の買い取りを求められています。 そこでこの株式なのですが以前別の株主から発行価格で買い取ったものに、少し上乗せして売ったものでその際 現金10000/自己株式8000 /自己株式処分差額2000 で仕訳をきっています。 今回 自己株式8000/現金10000 自己株式処分差額2000 として10000円で買い取ることは可能でしょうか? その場合税法上税額が発生するのでしょうか? 税理士さんは自己株式の相続税評価額は8500円だからみなし配当になるといってますがなにぶん高齢の先生で少し不安なので詳しい方教えていただけると助かります。 事業所を持たない休眠株式会社で法人税の申請(均等割納税)をしない 事業所を持たない休眠株式会社で法人税の申請(均等割納税)をしないとどうなりますか? 5年前に経営困難になり、当初は再開する目的で休業届けを出して毎年法人税申請をしていました。休業の際、事業所は引き払って連絡先を自宅にしています。休業時借金はなく、資金は限りなく0に近い状態でした。毎年均等割分は個人立替の形で納税していましたが、今年はそれさえも余裕がなくなってしまいました。仮に法人税の申請および納税を怠った場合、どうなるのでしょうか?なお、会社再開は断念したいのですが、清算するお金すらもなくなってしまっています。 この場合のもっとも良い方策などがあればご指南いただければと思います。よろしくお願いします。 【相続税】相続時精算課税適用に係る納税義務の承継 【相続税】相続時精算課税適用に係る納税義務の承継を放棄できますか? ・場面設定 A;おじいさん(80歳) B:お父さん(55歳) 奥さんは既に他界 C:一人息子(30歳) 平成25年:AがBに2000万円贈与 Bは相続時精算課税制度を活用し、その年の贈与税額0 令和元年:Bが他界(Aはまだ健在) このままだったら、Aが亡くなったときに、Cは相続時精算課税適用財産である2000万円をAから相続したことになりますが、Cは相続を放棄しました。 この場合、相続時精算課税にかかる納税義務は消滅するのでしょうか。 それとも、相続時精算課税適用に関する義務は放棄できないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 相続税納税 父が死亡しました。父と母は離婚していたのですが 母に生命保険を残したいと受取人は母のままであり、 母は3080万の保険金を受取りました。 そこで母は相続人ではないので生命保険の基礎控除や 相続税の際の控除などが一切適用されません。 もちろんきちんと相続納税します。 ふと思ったので質問なのですが税務署は全ての案件が 正しいか点検しないですよね? 母は父と同じ姓を名乗っているし 生命保険を受取っているから相続人だろうと予想しますよね? 母が相続人ではないから正しく納税しているかどうか どこまで点検するのでしょう。 知り合いに聞いたら同じようなケースで納税する必要が あった方が、納税申告せずにそのままばれなかったらしいです。 そんな不公平があっていいのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! 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